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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その22 「住宅資金の範囲 その3」
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
昔の公庫や現在の住宅金融支援機構でよくある、
収入合算して連帯債務になっているケースがあります。
その時は、どうなるのか?
まずは、夫だけに多額の借金を抱えてしまった時にはどうなるのか?を
お話しします。
ずばり、夫だけを単独で「個人再生住宅資金特別条項」を申立ます。
しかし、ここで問題となるのは、
連帯債務者の一人が
個人再生住宅資金特別条項を申立ると、
住宅ローン契約書上、
期限の利益が喪失するという文言があるので、
妻について期限の利益が喪失する懸念があります。
もしかして、一括返済を迫られ、
自宅が競売にかけられるのではないかという心配です。
しかし、これも心配に及びません。
理由は、
民事再生法は、
住宅資金特別条項を定めた再生計画において、
再生債務者が連帯債務者の一人である時は、
住宅資金特別条項による期限の猶予は、
他の連帯債務者に対しても効力を有すると定めています。
簡単に言うと、
夫婦が連帯債務者で、片方が再生を申立てて、
片方が利益を得ると、
もう一方にも利益が及ぶという事です。←(簡単になってないか!?)
では、夫婦とも多額の借金を負っている場合はどうでしょう?
これは、ズバリ両方申立します。
両方申立るので、共に、再生の恩恵を受ける事が出来るので、
今までお話ししたような心配はありません。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。