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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その14

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

今まで、シリーズ個人再生で

 

再生手続きの基本的な点にいてお話ししました。

 

 

なので、今までのブログを読んで頂いた方なら、

 

個人再生とは何たるかを

 

お話しする事が出来ると思います。

 

恐らく、もうすでに、新人司法書士並みの知識はあると思います。

 

 

FPの方なら

 

「借換したいけど出来ない。しかし、任意売却をして家を手放したくない」

 

というご相談が多いとお聞きしますので、

 

私のシリーズ個人再生を読んで頂いたら、

 

住宅ローンの支払いや他のローンにお困りの方に対して、

 

ある程度の方向性を示す事が出来ると思います。

 

 

そこで、今日からは、

 

住宅資金特別条項とは何ぞやという事を、

 

法律に携わった事の無い人向けに

 

出来るだけ平易に書いて行こうと思います。

 

 

なので、法律のプロの方なら

 

言葉足らずというツッコミもあると思いますが、

 

その辺はご容赦下さい。

 

 

住宅ローンの支払いに困っている方と言うのは、

 

大きく分けて2パターンに分かれると思います。

 

 

住宅ローンの支払いは滞っていないが、

 

遅かれ早かれ住宅ローンの支払いが滞りそう。

 

 

住宅ローンの支払いが既に滞っていてる。

 

 

以上のように、

 

住宅ローンの支払いが滞っているかいないかに

 

分かれると思います。

 

 

の場合のケースにおける、個人再生住宅資金特別条項は、

 

「そのまま型」と言います。

 

難しい言葉で言うと「約定型」と言います。

 

 

の場合のケースにおける、個人再生住宅資金特別条項は

 

「期限の利益回復型」

 

「弁済期間延長型」

 

「元本猶予期間併用型」

 

「同意型」とあります。

 

 

以上の中で、一番多いケースは、

 

「そのまま型」「期限の利益回復型」です。

 

 

本日は①の「そのまま型」についてお話しします。

 

 

そもそも、再生手続きとは

 

再生手続きが開始すると、

 

取敢えず全ての債務の支払いを一旦止めます。

 

 

そして、いつから支払うかと言うと、

 

再生計画案の認可決定が確定した翌月から支払います。

 

 

期間にして大体、10ヶ月後位です。

 

 

となると、

 

住宅ローンも債務だから

 

住宅ローンもその間支払わなくて、

 

ラッキー♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と思ってはいけません。

 

 

なぜなら、住宅ローンの数か月の延滞は、

 

「期限の利益」を喪失するからです。

 

 

ここで、

 

「期限の利益」と出ましたが、

 

簡単に言うと、

 

「長期期間に渡って毎月分割返済をさせて貰え一括請求されない」です。

 

 

そして、

 

「期限の利益」の喪失とは、

 

「長期間に渡って、毎月分割返済をさせて貰えなくなり一括請求される」です。

 

 

もっと、簡単に言うと

 

「一括返済を迫られるか」

 

「一括返済を迫られないか」という事です。

 

 

なので、住宅ローンの支払いを止めてしまうとどうなるか?

 

 

賢明な読者の方ならもうお分かりとお思います。

 

 

「期限の利益」を喪失し、

 

分割返済が許されず、

 

一括返済をしなければいけない事になります。

 

 

よって、以上の不具合を解消するために、

 

「住宅ローンだけは、そのまま支払いをさせて下さい」

 

という申し出を裁判所にします。

 

 

それを、

 

弁済許可の申立と言います。

 

 

つまり、「そのまま型」の住宅資金特別条項とは、

 

この弁済許可の申立と考えていいでしょう!

 

 

本当は、もっと肉付けして説明したいのですが、

 

皆様の混乱をさけるために、

 

かなり噛み砕いて書きました。

 

 

また、明日もシリーズ個人再生続きます。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。