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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その16

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日は、個人再生住宅資金特別条項において、

 

 

「弁済期間延長型」

 

「元本猶予期間併用型」

 

「同意型」

 

 

は、あまり使わないと言いました。

 

 

実は、それには理由があります。

 

 

2009年12月に

 

金融機関に借金の返済猶予に応じるよう求める

 

「中小企業金融円滑化法」(モラトリアム法)が施行されました。

 

 

当初、2011年3月までの予定でしたが、

 

2013年3月まで延長されました。

 

 

つまり、どういう事かと言うと、

 

住宅ローンの借入先である金融機関が

 

住宅ローンの支払いがキツイという相談者に対し、

 

かなり弾力的

 

支払いの条件を変更してくれたからです。

 

 

よって、個人再生の伝家の宝刀である、

 

 

「弁済期間延長型」

 

「元本猶予期間併用型」を使わずとも、

 

 

返済期間を延長して

 

支払いを抑える事が出来たのです。

 

 

しかし、モラトリアム法も今年3月末で終了いたします。

 

 

となると、

 

弾力的に支払い条件を変更して貰えるかどうか

 

未知数です。

 

 

知り合いのFP・不動産会社社長・金融機関に聞いてみると、

 

モラトリアム法が終了したからと言って、

 

一切、支払い条件変更の相談を受け付けないという事はなさそうですが、

 

実際のところ、その状況になってみないとわかりません。

 

 

もし、金融機関が支払い条件に応じてくれなかったらどうするのか?

 

 

ここで、個人再生住宅資金特別条項の

 

伝家の宝刀である、

 

 

「弁済期間延長型」

「元本猶予期間併用型」

 

を法律家は抜くことになります。

 

 

詳しくは、明日から書きますが、

 

簡単に言うと次のとおりです。

 

 

裁判所を利用し、

 

住宅ローンの金融機関の同意を必要とする事なく

 

住宅ローンの金融機関の意見聴取だけで

 

住宅ローンの支払い条件を変更させる事が出来るのです。

 

 

もっと、簡単に言うと

 

お国の機関である裁判所が

 

支払いの条件を変更したんだから、

 

住宅ローンの金融機関は口は出しても、

 

しぶしぶその通りにしてあげなさい!

 

という事になります。←ちょっと乱暴な言い方ですが(笑)

 

 

しかし、ここで注意を要するのは、厳格な要件があり、

 

そして、手続をする法律家に相当な技量が必要となるのです。

 

 

つまり、

 

伝家の宝刀を持っているか否か、

 

持っていても抜けるかどうか否か

 

という事になります。

 

 

個人再生住宅資金特別条項を

 

法律家に依頼しようと思われている方、

 

電話でお問い合わせした時に、

 

一度、

 

「再生法199条2項・199条3項・199条4項についての要件と

 

具体的にはどの様な手順で、実際にどの様な手続を踏んで行くのか教えて下さい!」

 

と聞いてみて下さい。

 

 

それを

 

わかり易く、

 

スラスラと、

 

具体的に答えられる人は、

 

なかなかいないと思います。

 

 

なんせ、いつも私が

 

先輩・同期・後輩から

 

しょっちゅうその質問を受けているので・・・(笑)

 

 

住宅ローンを滞納している方、

 

住宅ローンの支払いがキツイ方

 

破産しかない!任意売却しないといけない!と思われている方

 

 

一度、

 

FP(ファイナンシャルプランナー)兼司法書士の廣森に

 

ご相談してみて下さい。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。