ブログ

カテゴリー

シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その8

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日は退職金のお話し。

 

 

個人再生手続き及び破産手続きにおいて、

 

退職金も財産に計上しなければなりません。

 

 

すると、皆様は、

 

「再生手続きや破産手続きすると会社を辞めなければいけないのか!?」

 

というような、疑問や不安をお持ちになられるかもしれません。

 

 

しかし、結論から言うと

 

会社を辞める必要はありません。

 

 

とはいえ、退職金請求権の財産評価をしなければいけません。

 

 

ズバリ、退職金の評価方法は

 

今、仮に退職した際に支給される

 

退職金の額の8分の1が評価額となります。

 

 

そこで、今、退職した際の退職金の額を証明(厳密に言うと「疎明」。)するには、

 

どうするかと言えば、

 

会社にその金額を算出してもらった書面の写しを裁判所に提出します。

 

 

但し、ここで問題が発生します。

 

 

その様な書面を出してもらうように会社に言うと、

 

破産手続きや再生手続きをする事が

 

会社にバレる可能性が大という事です!

 

 

確かに、破産手続・再生手続をしたからと言って、

 

それだけの理由をもって(一部の職業を除き)、

 

会社をクビにする事は法律上出来ません!

 

 

しかし、会社には居り辛くなるのは必至です!

 

 

このご時世なので、違法行為ではあるが、

 

陰湿、はたまた陰湿とは言わないまでも、

 

嫌がらせをされる可能性は無いとは言えません。

 

 

私も、サラリーマン経験があるので、

 

そういった社内いじめと言うの見たことがあります。

 

 

めちゃめちゃ陰湿です

 

 

今でも、思い出したくありません

 

 

 

なので、どの様にして退職金の額を疎明するかと言うと、

 

皆さんがお持ちの退職金規定に基づき

 

退職金を算出した金額を財産の評価とします。

 

 

これなら、会社にばれません!

 

 

しかし、小さい会社で退職金規定がない会社もあります。

 

 

そういうときは、退職した先輩等の勤続年数や

 

実際に支払われたか支払われてないかの情報を収集し、

 

その詳細を裁判所に対して報告します。

 

 

大概は退職金規定があるので、それで事足りるのですが、

 

今まで私は、2回程その様なケースにあたり、

 

依頼者からヒアリングをし、

 

そのヒアリングした内容を、

 

詳細に裁判所に報告したところ、

 

退職金0と認められたケースがあります。

 

 

この個人再生シリーズで、前にもブログに書きましたが、

 

破産手続きや再生手続きは

 

やはり実績のある弁護士や法律家にお任せするのがベストです。

 

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。