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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その15
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
昨日は住宅ローンを滞納していない方の
個人再生住宅資金特別条項について書きました。
本日は、住宅ローンを滞納している方についての
個人再生住宅資金特別条項について書きます。
さて、
住宅ローンを滞納すると
滞納した分は利息も付けて返さないといけません。
そこで、
滞納しているケースの住宅資金特別条項の類型としては、
昨日も書きましたが、
「期限の利益回復型」
「弁済期間延長型」
「元本猶予期間併用型」
「同意型」
以上の4類型です。
しかし、上記
「弁済期間延長型」
「元本猶予期間併用型」
「同意型」
を使うケースはあまりありません。
実務上では、次のとおりに手続を進めて行きます。
まずは、滞納されている方が借りている銀行に訪問し、
リスケ(リスケジュール)の相談をします。
そこで、「滞納している分を今後どう支払うのか?」
「毎月の返済がしんどいので、期間を伸長して毎月の支払の減額」の
取り決めをします。
そして、取り決め後の新しい約束(約定)で
住宅ローンの返済をして行きます。
そして、住宅ローンの支払いを継続するために
裁判所に対して、弁済許可の申立をして、
昨日お話しした「そのまま型」として、
個人再生住宅資金特別条項の申立をします。
住宅ローンを滞納している方で、
「もう破産しかない!」
「任意売却をしないといけない!」
と思われている方!
一度、法律家に相談する事を強くお勧めいたします。
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