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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その13
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、住宅ローンの支払いにお困りの方で、
「借換出来ない、任意売却したくない」という方のために、
個人再生住宅資金特別条項をお話しします。
たまに、
生命保険の契約者名義が相談者で、
保険料を支払っている人が相談者の親というケースがあります 。
そこで、その生命保険の解約返戻金も
再生を申立る際に、財産として計上しないといけないのか!?
という問題があります。
高額な解約返戻金の場合は
再生手続きに大きな影響を及ぼします。
恐らく、皆様は
「親が保険料を出しているからセーフと考えているかもしれません。」
しかし、裁判所が当該保険料の支払いを
贈与として判断したらアウトです。
その時は解約返戻金を財産として計上しなければなりません!
しかし、相談者が再生を申立てる時に初めて
保険の存在を知るケースもよくあります。
このような時は、そもそも最初から保険の存在を知らないので、
贈与には当たりません!
難しく言うと「贈与契約が成立していない」のです。
なので、皆様!
「母親が保険料を支払っている生命保険がある事を最初から知らない!」
と言っておけば、セーフじゃないか!?
と思いませんでしたか・・・?
しかし、以下の時は知らないという主張は認められません!
①所得金額を計算するうえで、生命保険料控除を受けている場合
②契約者貸付を相談者が受けている場合
③相談者が特約に基づいて生命保険の給付金を受領している場合
以上の3点の場合(他も考えられが)は
知らないという主張は通りません!
だって、そうですよね!
生命保険の存在を知っているからこそ、
上記①、②、③の恩恵を受ける事が出来るわけですから!
私達、法律職は相談者や依頼者の方の言ってる事について全て、
その裏を取って行きます!
なので、嘘を付いても、遅かれ早かれバレますので、
最初から、全て正直に話された方が、
よろしいかと思います。
むしろ、嘘がバレるとデメリットの方が大きいので、
絶対に嘘を付くのはやめましょう。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。