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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項  その4

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、社内積立・財形貯蓄のお話。

 

昨日まで、財産の額により支払う金額が

 

変わるとお伝えしました。

 

そこで、弁護士や司法書士に個人再生を依頼する際に、

 

財産の額を聞かれた時、黙っていたらどうなるのでしょう?

 

例えば、社内積立や財形貯蓄なんか黙ってたら

 

裁判所も法律家もわからないのでは・・・。

 

と思う方もいらっしゃると思います。

 

 

 

 

 

 

だめです!

 

 

 

 

 

悪質な財産隠しが裁判所にばれてしまうと、

 

個人再生が認められません!

 

というよりも、隠し事はバレテしまいます。

 

法律家はそういう事を見抜きます!

 

それが、プロというものです!

 

今回の社内積立の存在は、

 

給与明細を見れば、一発でわかります!

 

なぜなら、社内積立は、大体、給与から天引きされているので、

 

給与明細の控除項目を見れば、一目で社内積立の存在が発覚いたします。

 

ところで、個人再生を申立る際は、膨大な資料が必要となります。

 

法律家は、その膨大な資料と依頼者の供述との整合性を

 

見ていきます。

 

なので、嘘や隠し事をすると、大体のケースでバレテしまいます。

 

そして、依頼者にとって、嘘や隠し事をしても、

 

何のメリットも無いし、

 

むしろデメリットになります。

 

また、どうせ法律家にはバレるので、

 

それだったら、最初からきちんと、

 

包み隠さず、

 

正直に、

 

依頼した法律家にお話しする事です。

 

依頼した法律家に悪質な嘘や隠し事がばれて、

 

途中で依頼を断られ

 

お支払した着手金が返ってこなくても

 

それは文句が言えません!

 

なので、法律家に依頼する時は、

 

絶対に、嘘や隠し事をしてはダメですよ!

 

また、明日も

 

借換出来ない、任意売却したくないという方のために、

 

個人再生住宅資金特別条項をお話しします。

 

 

 

 

さらに、詳しい相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。