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FP司法書士
他の借入れを住宅ローンでまとめる事って出来ますか?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
「他の借入れを住宅ローンでまとめる事って出来ますか?」
という相談もしばしばあります。
出来るか出来ないかで言うと
簡単に出来ます。
そして、
そういう事をしてくれる有難~い?!不動産会社も
中には存在します。
ですが、、、、、、、、、、、、、、、、、、
立派な違法行為です。
具体例を挙げると、
車のローンが150万円あり、
物件価格は3000万円で
100%のフルローンで購入するとします。
その際に、2通の契約書を
作成するのです。
1通は3000万円の契約書、
1通は3150万円の契約書を作ります。
そして、銀行には3150万円の契約書を見せて、
3150万円の住宅ローンをひっぱてくるのです。
以上の事を業界用語で
「かきあげ」といいます。
でも、実はこれって、
立派な詐欺なのです。
本来、3000万円の価値しかないのに、
3150万円の融資をするということは、
銀行にとっては損失です。
よって、
こういった提案をする不動産会社は論外です。
さらには、
自分自身も詐欺の片棒を担いでしまう事になるので、
絶対に、しないで下さい。
そして、「かきあげ」をして、
その浮いた分で家具や車を買ったりする人も
いらっしゃいます。
確かに低金利ですが、
長期的に利息を払うという事になると
かなり損をする事になります。
また、「かきあげ」をしてしまうと
もし、将来的に住宅ローンの支払いに困り、
やむなく他の借入れを起こしてしまい、
ニッチもサッチも行かなくなってしまった場合に、
住宅を手放さず、
他の借金を圧縮し、
住宅ローンの支払い条件変更する事が出来る
小規模個人再生住宅資金特別条項を
利用する事が出来ません!
となると、
「かきあげ」をしてしまった方には、
個人再生住宅資金特別条項を利用する事が出来ないので、
残念ながら任意売却をいう方法しか取れなくなってしまいます。
つまり、
家を手放すしか方法は無いのです。
「かきあげ」は
詐欺やわ、
損やわ、
いざという時のセーフティネットは使えないわで
何もいいことはありません!
なので、「かきあげ」は絶対にしないで下さい!
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした