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相続・遺言
そのキャッチコピー!?秀逸やけど、依頼者を誤認させてはいけません!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
私達、司法書士業界紙に、
月報司法書士というものがあります。
↑月報司法書士↑
さて、
その月報司法書士には
「悪さをした司法書士」の事が書いております。
ちなみに、
大阪司法書士会のHPには、
悪さをした司法書士か否かを
検索する機能があります。
さらに、
大阪司法書士会館には、
悪さをした司法書士の処分の内容が
張り出されています。
まあ、そんな話はさておき。
今回は月報司法書士に書いていた内容を、
差支えのない程度に
書いて行きたいと思います。
具体的に、そして簡単に言うと、
今回の悪さをした司法書士は
自分の事務所のHPに
依頼者に誤認を与える様なキャッチコピーが
あった模様です。
さて、
今回の悪さをした司法書士の
HPに書いているキャッチコピーは恐らく、
コンサルが作ったものではないかと思います。
なぜなら、
このキャッチコピーを
自分で書く事が出来るのであれば、
司法書士をしなくても、
HP等のWEBマーケッターになれるほどの
秀逸のコピーをふんだんに散りばめているからです。
ところで、私も
HPを自分なりにマーケティングを勉強して自作したり、
コンサルに作成依頼する事は分かります。
しかし、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
嘘はアカンし、
誤認させるコピーはあきません。
今回は、3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能なのは
「自分自身がやり手である 」
と表現した所に問題がありました。
ちなみに、相続放棄手続は、
その司法書士がやり手だから出来るというのは
あまり関係がありません。
相続放棄の3ヶ月という期間の起算点、
つまり、「始まりがいつか?」
というのが一番大事なのです。
なので、
この方はその起算点を曖昧にして、
3ヶ月を過ぎたと表現している事に
問題があると思います。
(現にそのへんを指摘されていました)
ちなみに、相続放棄が出来る期間は、
死んでから3ヶ月でもなく、
死んだ事を知った日から3ヶ月でもなく、
自分のために相続があった事を確知した日から3ヶ月です。
しかし、実際のところ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
この記載を曖昧にしているHPって、
まだまだ結構多いんですよね~。
司法書士として、ホンマに恥ずかしいです。
これからも、
司法書士の業務に絡む大事な事を
ドンドン発信して行きたいと思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。