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司法書士にも得意・不得意があります!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

司法書士には、みんなそれぞれ

 

得意分野 というものがあります。

 

 

 

裏を返せば、司法書士には、

 

全く出来ない、

 

全く知らない、

 

全くやった事ない分野もあります。

 

 

 

 

特に、破産手続きや個人再生手続きに関しては、

 

全く取り扱わない司法書士も結構いらっしゃいます。

 

(出来ないのではなく、方針でしないという人もいます)

 

 

 

 

さて、

 

司法書士が破産手続や

 

個人再生手続をするようになったのは、

 

つい最近の事です。

 

 

 

10年前に私が司法書士を登録した頃は

 

登記手続きしかしたことがない司法書士が大多数だったから、

 

当時は、「同業の司法書士からの仕事の紹介が頻繁にありました」

 

 

 

以下、同業の大先輩とのやりとり。

 

 

大先輩 「廣森君!?」

 

   「ハイ。〇〇先生。」

 

大先輩 「わし、破産や個人再生手続きやった事ないんやけど、

      今事務所に相談者がいてて、

      その人を廣森君に紹介してもかまへん?」

 

   「ハイ!大丈夫ですよ!

      個人再生や破産手続きは僕の得意分野です!」

 

大先輩 「そしたら、相談者の方を

      今から廣森君の事務所に向かってもらうわ!」

 

   「ハイわかりました。」

 

 

というやり取りが頻繁にあり、

 

今でもたまにあります。

 

 

 

つまり、

 

破産手続きや個人再生手続きをやった事のない、

 

もしくは得意ではない司法書士は

 

結構な数で存在しております。

 

 

 

また、私の私見ですが、

 

個人再生住宅資金特別条項を

 

得意としていない司法書士も多くいると思います。

 

 

 

理由は、

 

「しょっちゅう、個人再生住宅資金特別条項の相談が

同期や後輩や先輩司法書士から質問がくるのです。(笑)」

 

 

 

さて、

 

破産手続「全てを清算」する手続ですから、

 

手間はかかりますが、

 

私からするとある意味簡単です。

 

 

 

しかし、

 

個人再生手続「再建」する手続なので、

 

要件も複雑だし、

 

裁判所によって実務の運用が違うし、

 

なんせ気を遣う事が満載です。

 

 

 

なので、

 

個人再生手続きをやった事のない、

 

もしくは得意ではない司法書士に

 

個人再生手続きを依頼するのは、

 

なるべく避けた方が得策だと思います。

 

 

 

さて、

 

破産手続や個人再生手続を依頼する際の

 

司法書士を選ぶ基準を

 

明日から書いて行ってみたいと思います。

 

 

 

世の中には、色々なHPがあり、

 

そういった基準をチラホラ書いていますが、

 

このブログで少しぶっちゃけてみます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。