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相続・遺言
遺言は公正証書遺言にしとった方が、絶対にいいです!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日から、
遺言の種類について書きます。
遺言の代表例として、
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
があります。
それぞれの特徴や
メリットとデメリットお伝えします。
1⃣自筆証書遺言のメリット
①いつでも、どこでも、一人でかける
②お金がかからない
③お金がかからないため、気軽に何度でも書換る事が出来る
2⃣自筆証書遺言のデメリット
①民法上の方式に従わないと無効になるケースがある
②無くなったり、隠されたり、破棄される可能がある
③誰に預けとけばいいかという事が厄介である
④相続開始後、家庭裁判所で検認の必要がある、
の以上です。
自筆証書遺言のメリット①の
「いつでも、どこでも、一人で書ける」のはいいのですが、
デメリット①の
「民法上の方式に従わないと無効になる」
場合もあるので、
専門家の指示を仰ぐ事がいいでしょう。
最近では、
「遺言書作成キット」
なるものがありますので、
それを使うと良いでしょう。
しかし、
「遺言書作成キットの説明書」には、
やはり遺言を書くという上で、
少々難解なキーワードも出て来たりします。
さらに、
人間というものは
「間違い」を犯すものです。
なので、
専門家の指示を仰ぐ事が、
その後の事や手間を考えても、
ベターなのではないかと思います。
デメリット②の
「無くなったり、隠されたり、破棄される可能がある」
については、以下のとおりです。
遺言の内容で自分に不利、
もしくは全く相続させてくれないという内容の遺言を
その相続人が見たとします。
あなたならいかがですか?
破ってしまうか、隠してしまうか?
僕は・・・・。
そんな場面に出くわした事がないので、
何とも言えませんが・・・。
でも、
「嬉しいか嫌かのどちらですか?」
と聞かれたら、
絶対に、嫌な方です(笑)。
なので、僕なんかは、
絶対に絶対に絶対に破らないと!
は言い切れない?!(笑)と
思います。
まあまあ、そんな空想の世界はさておき、
相続というものは、仲の良かった兄弟が、
いとも簡単に、仲が悪くなるものなのです。
なので、
そのデメリット②の
「無くなったり、隠されたり、破棄される可能がある」
の解消方法については、
実は、公正証書遺言にしておけば
全く、そんな心配がないのです。
公正証書遺言については、
次回、書きます。
③の「誰に預けとけばいいかという事が厄介である」
というデメリットについては、
以下のとおりです。
つまり、、、、、、、、
遺言も、、、、、、、、、、
陽の目 を浴びないと、、、、、、
何の意味もないからです。(笑)
なので、紛失予防も兼ねて、
全く同じ内容の自筆証書遺言を3通つくり、
1通は「財産を多く相続する人」、
1通は「指定した遺言執行者」に預け、
1通は「出来れば貸金庫に保管」するというのが
ベストだと思います。
デメリット④の
「相続開始後、家庭裁判所で検認の必要がある」
という点は以下のとおりです。
つまり、
お金をケチって無料で自筆証書遺言を書いたとしても、
検認の申立を専門家に頼んだり、
手間を考えたりすると、
結局、公正証書遺言で作っておけばよかった
と後悔してしまうケースもあります。
実は、
公正証書遺言にすると、
家庭裁判所の検認の手続が
不要なのです。
以上より、
遺言を書くには、
公正証書遺言にする事をおすすめします。
明日は、公正証書遺言について、書きます。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。