ブログ
カテゴリー
司法書士業
司法書士事務所のHPで、驚くべき事実を発見していまいました!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
当事務所の登記費用体系が、
相場より高いのか?安いのか?
と調べるために、
他の司法書士事務所のHPを見て、
一般的な所有権移転登記及び
抵当権設定登記の費用を
算出しようと思いました。
そこで、
他の司法書士事務所のHPを見たところ、
驚くべき事実が判明しました。
それは、、、、、、、
どこの事務所も、
「個別具体的に確定的な報酬基準」
をHP上に出していないのです。
そこで、
どういう風に書かれているかと言うと、
「所有権移転登記6万円~」
「抵当権設定登記5万円~」
と記載されています。
「~」って?!
そこで、再度、
色々なHPを当たってみましたが、、、、、
どこも、、、、、、、、、、、、、
かしこも、、、、、、、、、、、
「〇〇円~」
となっています。
「これやったら、
高いか安いか計算出来ひんやん! 」
と思うのですが、
「実は、こういった書き方をする気持ちも
解らなくはない!? 」
と自分自身で思っています。
確かに、
相続登記の依頼をされると、
ごくまれに隠し子をいてたりして、
相続人が思った以上に
たくさんになるケースがあります。
ところで、
私の最高人数は何人だと思いますか?
それは、、、、、、、、、、
47人です!
こういった時は、やはり、
相続人調査という事で
相当な手間がかかるため、
私の事務所でも高額になってしまいます。
しかしながら、
当事務所は以下のとおり
相続登記の料金を規定しております。
相続人調査及び相続関係説明図作成
基本報酬は20,000円。
しかし、上記金額は相続人5名迄であり、
1名を超えると3,000円づつ加算します
と規定しております。
なので、
相続人が47名の時は、
5名迄が基本報酬20,000円なので、
超えた人数は42人です。
となると、
基本報酬20,000円+超えた人数分の加算報酬
となります。
超えた人数の加算報酬の算式は、
42人×3,000円=126,000円となります。
よって、
基本報酬+超えた人数の加算報酬より、
20,000円+126,000円=146,000円
となります。
いかがですか?
ちょっと、計算はややこしいかも知れませんが、
私の事務所は「個別具体的確定的かつ明朗な」
報酬体系にしています。
その理由についは、次回に回します。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。