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家族信託
成年後見制度では出来ないことが、信託で可能になる!
皆さん!こんにちは!
最近、民事信託法の研究に余念のない
司法書士の廣森です。
私が民事信託に魅せられた理由は、
「成年後見制度では出来ないが、こんな事が出来たらいいな~」
「遺言では出来ないがあんな事が出来ればいいな~」と
成年後見制度、遺言書に限界を感じていた時に、
ある方の勉強会に参加したのがきっかけです。
私はその時、
全身の血が逆流する位の衝撃を受けました
そして同時に
「もう少し早めに知っておければ、
〇〇さんの望みが叶えてあげる事が出来たのに・・・。」
という自分の不甲斐なさにも打ちひしがれました。
なので、私はこれから
ブログ、セミナーを通じて、
民事信託の普及に努めて行きたいと思います。
さて、本日は
「民事信託」のメリットについて
お話をしていきたいと思います
メリットその1
成年後見制度では出来ない事が可能になる
例えば、以下のような事例を挙げてみたいと思います。
高齢のお父さんが現在自宅に住んでいるとします。
将来的に、
お父さんが認知症になり、介護も必要となり、
施設に入所しなければならないとしましょう。
また、その時は、
まとまった費用が必要となってしまうため、
自宅を売却しなければならないとしましょう。
仮に、お父さんが元気で意識がはっきりしている時に、
お父さんと長男とで信託契約を結んでおれば、
長男の判断で自宅を速やかに売却し、
その売却代金で施設の入所費用にあてる事が出来ます。
しかしながら、お父さんと長男で
信託契約を結んでいなかったらどうなるのか
それは、ズバリ
成年後見制度を利用するしかありません
そこで、成年後見制度を利用すると、
一体どの様な不都合が生じるのかという事を
以下のとおり挙げてみたいと思います。
- ①自宅を売却するのに約半年位かかる
成年後見制度は
家庭裁判所に申立をする手続きとなります。
申立をすると
すぐに成年後見人が選ばれるかというとそうではありません。
お役所なので手続きが混雑していたら
選ばれるのに3ヵ月前後くらいかかります。
さらに、成年被後見人の自宅を売る時は
家庭裁判所の許可も必要になってきます。
また、その許可を貰うのも
改めて家庭裁判所にお伺いをたてる申立書提出しなければなりません。
そして、その許可を貰うのにも
1~2ヶ月位かかってしまう時があります。
となると、
自宅を売却するのに、
平気で半年前後位かかってしまい、
必要な時にお金を準備したくても
出来ないのが成年後見制度なのです
- ②成年後見制度だと
- 毎月専門家に対する報酬が
- 余計にかかる可能性がある
例えば、成年後見人を長男に指名しても、
家庭裁判所は場合により
赤の他人の成年後見人を勝手に選出したりします。
では、その赤の他人の成年後見人には誰がなるのかというと、
司法書士や弁護士という法律の専門家がなります。
理由は、
身内だと悪い事をするかも知れないからと
裁判所が勝手に判断するからです。
となると、専門家が成年後見人になるからには、
どうしても毎月の報酬が発生するため、
余計な出費が発生してしまいます。
余談ですが、
私は預貯金約4000万円をお持ちになられている
80歳で身寄りのない方の成年後見人になっていますが、
毎月の私に対する経費は年間30万円程です。
仮に、長男に十分な資産があって
人間的にも経済的にも申し分の無い方だとしても、
家庭裁判所は時と場合によっては、
赤の他人の成年後見人や成年後見監督人を選出します。
理由は、長男が悪い事をしないためです。
確かに、
悪い事をしそうな人を監視するのは大事ですが、
普通、親のお金をネコババしますかね~。
ましてや信用のおける身内でしたら
親のお金をネコババする事なんてありえないし、
専門家に対する報酬を考えると
基本的に信用のおける身内が成年後見になるべきです。
よって、私は、経費の事を考えると、
成年後見人はまずは身内で適任者を考え、
身内に適任者が存在せず、やむを得ない場合に初めて、
専門家がなるべきだと考えております。
しかしながら、
民事信託を利用すると
裁判所というお堅い機関がかかわってこないため、
裁判所からとやかく言われる事もありません。
さらに、一般個人である長男に
信託(信託銀行・信託会社に信託していないため)しているため、
毎月の報酬も発生しません。(発生させる事もできます)
いかがでしょうか?
次回も、民事信託のメリットについてお話していきたいと思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。