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不動産取引
宗教法人が不動産の買主の場合の注意点
毎度です!
大阪吹田市・江坂の司法書士
兼家族信託専門士の廣森良平です!
前回、
前々回で
「宗教法人が不動産の売主の場合の注意点」
をお話しました。
今回は、
「宗教法人が不動産の買主の場合の注意点」
をお話します。
ズバリ、
不動産の所有権が移転する時の
登録免許税がタダになる時があります。
それは、購入した不動産を
「宗教活動に使う事等が条件」
になります。
実務的に言うと
「境内地境内建物証明願」
というものを大阪であれば
府庁で取得します。
↓こんな感じです↓
↑松井知事の印鑑が押されています↑
ちなみに、
不動産の所有権移転登記の
登録免許税だけでなく
「固定資産税及び不動産取得税も非課税」
になります。
業務的には行政書士の仕事ですが、
ほとんどが、不動産仲介営業マンが
サービスの一貫として取得してます。
ちなみに、
所有権移転登記申請書には
「登録免許税法別表三により非課税」
と記載します。
さて、
ここで注意しなければいけないのは、
「所有権移転登記だけが非課税」
になります。
つまり、
その不動産を購入するために借金を起こした
銀行の抵当権設定登記申請は
非課税にはなりません!
債権額の1000分の4が
きっちりかかります。
皆さん、気を付けて下さい!!