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不動産取引
宗教法人が不動産の売主の場合に注意する点 その2
毎度です!
大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼
司法書士の廣森良平です。
少し、前回の復習をします。
宗教法人が不動産の売主で売買をする時に、
「宗教法人法第23条の手続き後でないとダメ」
と書きました。
しかし、
不動産仲介会社が仲介をするに当たって
色々な事情が相まって
「決済引渡しをあとにずらしてでも
せめて契約だけでもしたい」
という時が往々にある。
以上のように書きました。
でも、
宗教法人法第23条の手続き期間が満了してからでないと
契約出来ないのか?
ズバリ、、、、、、、、、
ある方法を使えば出来る
と書きました。
それは、どうするのか?
それは、、、、、、、、、
宗教法人法第23条の手続き期間満了を始期として
不動産売買契約を締結するのです。
さらに、
買主さんの権利を保全するために、
始期付所有権移転仮登記をうつのです。
つまり、
宗教法人法第23条の手続き期間が満了した
「瞬間に」
買主が所有権が移転するという
契約及びそれを登記に反映させるのです。
もっと、簡単に言うと、
「不動産売買契約をします」
「でも、売主が宗教法人なので
宗教法人法第23条の手続きを経ないと
所有権が移転出来ない」
「それなら、売買契約をするけど、
特約に宗教法人法第23条の手続きの期間が満了した瞬間に
所有権が移転するという内容を入れる。」
「それを反映させた登記は、始期付所有権移転仮登記」
以上のようになります。
その登記原因証明情報は
以下のとおりです。
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 始期付所有権移転仮登記
(2)登記の原因 平成29年12月〇〇日売買
(始期 宗教法人法第23条の手続きの期間満了)
(3)当 事 者 権利者 大阪市北区1丁目1番1000号
(甲) 株式会社A
義務者 京都府〇〇市1000番地
(乙) 〇 〇 寺
(4)不動産の表示 省略
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成29年12月〇〇日、買主甲と売主乙は、本件不動産につき、宗教法人法第23条の手続きの期間満了を始期とする売買契約を締結した。
(2)平成29年12月〇〇日、買主甲と売主乙は、上記内容を始期付所有権移転仮登記によって登記申請する事に合意した。
平成29年12月〇〇日 京都地方法務局 〇〇支局 御中
以上、こんな感じになります。
ちなみに、
本登記の時の登記原因証明情報は
以下のとおりです。
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 番始期付仮登記の所有権移転本登記
(2)登記の原因 平成 年 月 日売買
(3)当 事 者 権利者 大阪市北区1丁目1番1000号
(甲) 株式会社A
義務者 京都府〇〇市1000番地
(乙) 〇 〇 寺
(4)不動産の表示 省略
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成29年12月〇〇日、買主甲と売主乙は、本件不動産につき、宗教法人法第23条の手続きの期間満了を条件に売買契約を締結した。
(2)平成29年12月〇〇日、買主甲と売主乙は、上記内容を始期付所有権移転仮登記によって登記申請する事に合意し、始期付所有権移転仮登記を経由した(平成29年12月〇〇日 京都地方法務局 〇〇支局 受付第〇〇〇〇〇号)
(3)平成30年×月×〇日、宗教法人法第23条の手続きの期間が満了した。
(4)よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。
平成×年×月×〇日 京都地方法務局 〇〇支局 御中
以上、こんな感じになります。
いかがですか?
宗教法人が売主の不動産売買で
契約だけでも急ぎたい
そして買主さんの保全もしたという時は
こんな感じで仮登記を利用して下さい。
当事務所の不動産登記については以下をご覧ください。