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【世の中の常識】家族信託と言えば司法書士という時代

「家族信託(民事信託)と言えば司法書士」というポジションを

司法書士は、うまく獲得したと思います。

 

 

 

 

ではなぜ、そのようなことができたのか?

 

 

 

 

私の業界経験、

知り合いの司法書士、弁護士、行政書士からの

意見を集約して深堀していきたいと思います。

 

 

 

 

1.司法書士は存亡の危機にさらされている

 

 

 

 

これは本当に冗談ではなく、

大半の司法書士が本気で思っていることです。

 

 

 

 

それは、なぜなのか?

 

 

 

 

司法書士の業務からひも解いていきます。

 

 

 

 

司法書士の業務は

「不動産の相続、売買の際にする登記手続を代行すること」

に対して報酬を得ます。

 

 

 

つまり、

所詮手続代行であり、

全く生産性のない仕事だといえます。

 

 

 

また、

登記手続をすることにより、

人によって結果が違うとえらいことなので、

誰が手続をしても同じです。

(結果において差別化できない)

 

 

 

そして、

ネットの普及により相続に関する名義変更程度の登記続きは

一般の方でも簡単にできる時代になりました。

 

 

 

また、

テクノロジーの発展により、

国が管理している登記制度が

抜本的に変わる可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実は、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士はオワコンなのです(衝撃

 

 

 

 

では、司法書士はどのようにすれば生き残れるのか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうです

 

 

 

手続ではなく、

ご相談者の方に寄り添い、想いを実現するための

「コンサルティング業務」に舵を切らないと生きていけない

司法書士は本能的に察知しているのです。

 

 

 

ゆえに、

そのコンサルティングをするには

家族信託(民事信託)という手法がうってつけなのです

 

 

 

今の時代、

成年後見制度、遺言だけでなく、

家族信託(民事信託)についての知識と経験を身につけないと、

本当に司法書士は廃業に追い込まれると思います。

 

 

 

 

 

2.弁護士はどうなのか?

 

 

 

 

AIなどのテクノロジーが発達しても、

弁護士の仕事は

「ほとんど無くならない」

と私は思っています。

 

 

 

 

弁護士の仕事は

揉め事の当事者の代理人になって話をまとめたり、

訴訟を起こしてりして事件を解決することです。

 

 

 

 

簡単にいうと、

「当事者同士の喧嘩を代わりにやってあげる」

ことです。

(橋下弁護士を見ればわかると思います。)

 

 

 

 

ところで、皆さん、

「AI等のテクノロジーが発達しても喧嘩って無くなると思いますか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無くならないですよね

 

 

 

 

むしろ時代が変わると、

「時代に応じた新しい喧嘩」

が発生すると思いますし、

その喧嘩を代わりにやってあげれば、

弁護士の売上にそのまま直結します。

 

 

 

 

さて、

私には何人か知り合いの弁護士がいますが、

ほとんど家族信託(民事信託)に興味を持っていません。

(一人だけです。

 

 

 

理由は、

ほかの業務で忙しいし、

十分儲かっているからだそうです(笑)。

 

 

 

 

ある意味メチャメチャ優秀な奴ばかりで、

報酬も1000万円超えることもザラなのです

(うらやましい・・・

 

 

 

次に、

以上の点と一般の方が抱く弁護士像を踏まえて、

さらに深堀していきます。

 

 

 

 

弁護士は法律資格の最高峰なので、

皆さん、それなりにプライドを持っております。

 

 

 

 

しかし、

そのプライドが悪い面で働くと、

相談者ファーストでなくなったりします。

 

 

 

 

つまり、

横柄な弁護士って腐るほどいますし、

殿様商売バリバリの弁護士も腐るほといます。

 

 

 

 

なので、

「資格という名の元にあぐらをかいてる」

のかも知れません。

 

 

 

よって、

あぐらをかいているがゆえに

新しい家族信託(民事信託)という制度に参入せずとも、

「俺たち(弁護士)の仕事はなくならない

と思っているのだと思います。

 

 

 

 

ちなみに、例えばグーグルなどで、

「家族信託 〇〇市」と検索してみて下さい。

(〇〇市はご自身の住んでいる地域)

 

 

 

 

ほとんど、司法書士事務所がヒットすると思います。

 

 

 

 

3.行政書士はどうなのか?

 

 

 

 

実は、行政書士も司法書士と同様オワコンです。

 

 

 

 

理由は、司法書士と同じ手続メインの仕事だからです。

 

 

 

 

なので、

行政書士も司法書士と同様、手続ではなく、

ご相談者の方に寄り添い、想いを実現するための

「コンサルティング」に舵を切らないと

生きていけません。

 

 

 

 

ただ、なぜ家族信託(民事信託)といえば行政書士にならなかったのか?

 

 

 

 

それは、行政書士は

「家族信託(民事信託)のパイオニア、開拓者、先行者」

にならなかったからです。

 

 

 

 

現在、

家族信託(民事信託)業務をけん引している

二大団体があります。

 

 

 

 

それは、

一般社団法人家族信託普及協会(平成25年12月16日設立)、

一般社団法人民事信託推進センター(平成23年9月14日設立)

の二つです。

 

 

 

 

この二つの団体は早い時期から

家族信託(民事信託)について

コツコツと普及する努力をしております。

 

 

 

 

実は、

上記二つの団体の役員は

ほとんどが司法書士であり

行政書士が一人もいないのです。

 

 

 

 

つまり、

司法書士は早い時期になんらかの団体を設立し、

家族信託(民事信託)の制度の普及に努力したため、

家族信託(民事信託)の実務において

パイオニア、開拓者、先行者となれました。

 

 

 

 

しかし、

行政書士は司法書士のように

早い時期から家族信託(民事信託)の制度を普及するような団体を設立し、

その普及の努力をしなかったから

少し遅れをとったしまったのです。

 

 

 

 

ちなみに、

司法書士と行政書士はメチャメチャ仲が悪いです(笑)

(仕事が被るからです)

 

 

 

 

なので、

上記2団体が発足するとき、

行政書士をのけ者にしたんでしょうね~(笑)。

(あくまで推測ですけど・・・。(笑))

 

 

 

 

4.家族信託(民事信託)に関する書籍

 

 

 

 

また、

巷には、家族信託(民事信託)に関する書籍が

あふれかえっておりますが、

そのほとんどの執筆者が司法書士です。

 

 

 

 

つまり、

司法書士は信託法が改正されてから

コツコツコツコツと地道に家族信託(民事信託)を

研究していた証となります。

 

 

 

 

5.余談

 

 

 

 

司法書士試験の科目には

不動産登記法という科目があります。

 

 

 

 

ちなみに、

実家や自宅不動産を信託すると

所有権移転及び信託登記がセットになります。

 

 

 

 

なので、

司法書士試験科目の不動産登記法は

信託法を勉強しないと解けないので、

司法書士試験に合格した人間は

それなりに信託法の基礎が出来ているということになります。

 

 

 

 

実は、

法律に関する国家資格の試験で

信託法を勉強しないといけないのは

実は司法書士試験だけなのです

 

 

 

 

ちなみに、

行政書士試験、

法律国家資格最高峰の弁護士資格の司法試験には、

信託法の勉強は不要です。

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。