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家族信託
家族信託における登記手続書類作成の苦労ばなし。その1
1.家族信託における登記手続の苦労ばなし。
私が経験した、
「家族信託における登記手続の苦労ばなし」を
本日はお話していきたいと思います![]()
少し、一般の方では難しいかも知れません。![]()
![]()
なので、
可能限り、分かりやすくお話することに努めます。![]()
2.なぜ、登記手続書類作成で苦労したのか?
一言で言うと、
「家族信託に基づいて信託不動産の売買契約をしているが、
もしかしてその契約は無効では
」
というような内容の不動産登記手続の依頼を受けたからです。
ちなみに、
無効の不動産売買契約の不動産登記手続をすると
司法書士としては失格であり、
お咎めが司法書士会から来ます。![]()
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しかしながら、私は
関係者全員から事情をヒアリングし、
他の色々な面を考慮した結果、
私は「これは登記手続をしても大丈夫」
という確証をえました。![]()
ただ、
関係書類をみると
「どう見ても見た感じ無効な信託不動産売買契約」
なのです。![]()
なので、それに基づく
不動産登記手続をどのようにすればいいのか?
はたまた、
登記手続をするための書類をどのように作成すればいいのか?
(専門用語で「登記原因証明情報」と言います)
本当に、
「胃に穴が開くくらい」、
悩みに悩んだ案件です。![]()
![]()
(司法書士あるあるですwww)
以下に、詳細を述べていきます。
(事件を特定できないように、事例を少し変更しています)
3.家族信託契約開始から信託不動産売買契約までの時系列
平成29年 9月 1日委託者Aと受託者Bで家族信託契約
平成29年 9月15日受託者Bは家族信託の受託者を辞任
平成29年 9月15日受託者 一般社団法人甲(代表理事B)が新たに就任(受託者Bと代表理事Bは同一人物です)
平成29年10月 1日辞任した受託者BとCで信託不動産の売買契約
平成29年10月 5日上記
、
の受託者辞任→新任の登記申請
平成29年10月15日上記
の登記が完了
平成29年12月15日に信託不動産(少なくとも3憶以上の価値)の決済引渡
いかがですか?
ズバリ、気になる点は
→
→
の
権限のないBがCとで信託不動産の
売買契約をしている点です。
上記
において、
平成29年9月15日に受託者Bは辞任、
同日、一般社団法人甲(代表理事B)が新たに
家族信託の受託者になっています。
つまり、
この家族信託における事例において
Cと信託不動産の売買契約をする権限は
一般社団法人甲にあります。
そして、
Bは既に受託者ではないから
Cと信託不動産の売買契約する権限がありません。
なのに、
権限のないBとCが売買契約を締結しているのです。
普通に考えたら、
無効の不動産売買契約です。
4.平成29年11月初旬頃に信託不動産決済依頼
上記
が終了した時点(あとは登記手続だけ)で
私のところに所有権移転登記の依頼がきました。
登記事項や信託不動産売買契約書を見て
今までの経緯をもう一度分かりやすくいうと
以下のとおりです。
家族信託
↓
受託者B辞任。同時に、一般社団法人甲(代表理事B)が新任
↓
Bが権限ないのに不動産売買契約
↓
登記の依頼
くどいようですが、
ここで、家族信託された不動産を
第三者の名義に変更する登記するうえで
司法書士としてすごく気になる点があります。
それは、
契約締結権限が無いBがCと
不動産売買契約をしている点です。
普通に考えると、
不動産売買契約は無かったことになります。
つまり、
無いことの登記は司法書士にはできません。![]()
![]()
しかし、
買主はどうしてもその不動産を取得したいし、
売主はどうしても売買代金が欲しいのです。
さて、
どうしたもんなのか?![]()
![]()
5.結局、どういう結論に至ったのか?
今回、家族信託の当事者である
委託者、旧受託者、受益者、受益者代理人
一般社団法人甲の社員や理事、代表理事、
そして、これらの税務や法務を見ている
税理士や弁護士から事情を聴取しました。
上記税理士や弁護士の言うこと
Bと一般社団法人の代表理事もBという
同一人であるという点等を総合的に考慮して
「今回の登記をしても問題ないであろう」
という確信を私自身が持てたからです。![]()
![]()
つまり、
本当に当たり前の話ですが、
「その信託不動産の売買契約はきちんと存在する」
という確信を得たからです。
しかし、登記をするうえで、
「登記原因証明情報」をどのように作成すればいいのか?
真剣に悩みました。![]()
![]()
なぜなら、
書面だけしか見なかったら、
ない不動産売買契約です。![]()
少し長くなるので、続きは次回・・・。