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家族信託普及協会からクレド到着 ~家族信託専門士としての行動規範~

1.家族信託普及協会からクレド到着 

~家族信託専門士としての行動規範

 

 

 

先日、6月の初旬頃

家族信託普及協会から

ATMのカード位の大きさの

「クレド」が到着しました。

 

(↓ 少し小さい ↓)

 

 

 

(↓家族信託普及協会クレド(『約束』)の全文↓)

 

「クレド」とは、

家族信託普及協会が

家族信託専門士と

家族信託コーディネーターに対して、

家族信託を設計するうえでの、

「倫理規範」をまとめたものです。

 

 

 

簡単にいうと、

家族信託専門士としてお客様に対する

「きちんとしたお約束」

みたいなものです。

 

 

 

本日は、

家族信託普及協会クレド(『約束』)の全文を

以下のとおり引用した上で、

その全文の「文言」に関して、

特に「下線部分」を私が独自に

解釈していきたいと思います。

 

 

 

(家族信託普及協会クレド(『約束』)の全文部分を以下引用)

 

「私たちは、肩書や保有資格に関わらず家族信託制度を真摯に学ぶことを通じて、お客様の相談や資産管理に関んする問題を解決するプロフェッショナルたろうと考えています。」

 

 

 

 

2.「肩書や保有資格に関わらず」とは

 

 

 

 

家族信託を設計したのち、

法律事務が入りこんできます。

 

 

 

 

具体的にいうと、

家族信託の契約書の作成、

信託登記申請です。

 

 

 

 

そして、

この法律事務をする資格の種類は

弁護士、司法書士、行政書士

になります。

 

 

 

 

ここで、

弁護士は全ての法律事務をできますが、

司法書士や行政書士は

出来ることと出来ないことがあります。

 

 

 

 

なので、

「弁護士に任せれば安心」

という考えになりそうです。

 

 

 

 

しかし、

弁護士にも得意不得意というものがあるので、

「弁護士にすべてを任すのが安心」

という考えは少し短絡的なのです。

 

 

 

 

ちなみに、

私は以前、知り合いの弁護士から

家族信託の案件の紹介を

受けたことがあります。

 

 

 

 

その際、

「先生やったらどうですか?」

私は言いました。

 

 

 

 

すると、

「あまり家族信託の実務を知らないから

 廣森さんにお願いするわ」

とのことでした。

 

 

 

 

なので、

家族信託に限らず、

あらゆる法律に関する相談において、

弁護士だから大丈夫と考えず、

「その実務に詳しい専門家を選びましょう!」

ということになります。

 

 

 

 

なお、

家族信託に詳しい専門家を選ぶには

家族信託普及協会所属の家族信託専門士か

民事信託推進センターの民事信託士であれば

それなりに能力はあると思います。

(以前のブログ参照)

 

 

 

 

なので、

弁護士であっても上記資格を持っていることが

望ましいです。

 

 

 

 

詳しくは

以前の私のブログを参照してください。

(以前のブログ参照)

 

 

 

 

3.「家族信託制度を真摯に学ぶ」とは

 

 

 

 

家族信託ではなく、

家族信託「制度」と書いているので、

信託法だけではなく、

家族信託に関する「税制」

家族信託に関する「実務に関する取扱い」

家族信託に関する「不動産登記法」

含まれていることになります。

 

 

 

 

つまり、

法律の専門家は信託法だけにとらわれず、

また、税金の専門家は税制だけにとらわれず

「違う立場の専門家からの指摘を素直に受け止める」

ということになります。

 

 

 

 

なぜなら、

専門家は専門家ゆえに

「その方面の専門バカ」

になってしまいがちです。

 

 

 

 

そして、

その「バカの壁」を破ってくれるのは、

「違う立場の専門家からの意見」

ということになります。

 

 

 

 

そこで、その典型事例を挙げると、

私は病院の外科手術執刀前の

カンファレンスだと思っています。

(「白い巨塔」が好きな人ならわかるはず)

 

 

 

 

カンファレンスとは、

執刀手術前に執刀医を中心に、

循環器内科、検査科、看護科、薬剤科、放射線科等の

各専門家の意見を聞く会議みたいなものです。

 

 

 

 

 

この時の執刀医も、

各方面の専門家の意見を虚心坦懐に聞いて、

独善的になることなく、

手術を執刀するのだと私は思います。

(財前は違っていたと思いますが…)

 

 

 

 

以上より、

専門家は他の分野の専門家との連携を

大事にしなければいけないということになります。

 

 

 

 

4.「お客様の相談や資産管理に関んする問題を解決」とは

 

 

 

 

問題を解決するとなると、

色々な方法があります。

 

 

 

 

そして、

「ある問題にはこの方法が最適という答え」

を出すことになります。

 

 

 

 

つまり、

「答えはお客様の状況で色々と答えが違う」

ということになります。

 

 

 

 

そして、

認知症における財産管理となると、

認知症対策=家族信託というふうに

短絡的に考える専門家も

少なからずいております。

 

 

 

 

実は、

家族信託は万能ではなく、

家族信託以外の方法を選択すべき時もよくあります。

 

 

 

 

なので、

色々な財産管理手法がありますが

結局は、しょせん手段であり、目的ではない

ということになります。

(以前のブログ参照)

 

 

 

 

以上より、我々専門家は、

「家族信託以外の解決手法も

 きちんと示してしかるべき」

だと思います。

 

 

 

 

5.総括

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

言葉には言葉そのものの意味だけでなく

「その言葉の裏に込められた意味」

を大事にしないといけないと

お分かりいただけたと思います。

 

 

 

 

なので、

法律もそこに書かれている言葉(条文)

そのものだけでなく、

「その言葉(条文)の裏に込められた意味」

を大事にしなければなりません。

 

 

 

 

以前のブログにも書きましたが、

「法律に書いているから大丈夫」

という考えはこの変化が激しい時代には

危険とお話ししました。

(以前のブログ参照)

 

 

 

 

具体例を挙げると、

ホリエモンの旧ライブドアや

過払い請求で消費者金融大手の武富士が

つぶれたことです。

 

 

 

 

この具体例の共通店は、

「法律に書いているから大丈夫」

という考えが根底にありました。

 

 

 

 

このような考えを

実定法主義」

と言います。

 

 

 

 

そして、その反対にあるのが

「法律は倫理等の規範が土台に成り立っている」

という「自然法主義」があります。

 

 

 

 

つまり、これからの時代は、

「法律は自然法主義で解釈しなけらばならない」

ということです。

 

 

 

 

そして、

家族信託普及協会も

「家族信託の相談を受けるとき」

「家族信託の設計をするとき」

信託法、家族信託制度だけの知識だけにとらわれず

「その根底には倫理規範があることを忘れないように!」

我々、実務家に呼び掛けているのです。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。