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相続・遺言
おひとり様の遺言エトセトラ その2
1 遺言書作成は法律の専門家を選ぶこと
遺言書作成は意外に難しい
遺言書は、法律を知らない一般の方でも
自由に作成することができます。🙂❗
だからといって、ご自身の好きなように書いてはいけません。⚠️
なぜなら、
遺言書作成の作法は民法にきちんと定められています。
となれば、遺言書作成も
りっぱな「法律事務」ということになります。
つまり、
ご自身の好きなように遺言書を書き、
それが遺言書作成の作法を守っていないと、
遺言書が無効になってしまいます。😱❗
筆者もそのような遺言書を今まで多く見てきました。💦
つまり、遺言書はあれど
結局、相続人間で話し合う遺産分割協議をする羽目になってしまうのです。💦
なので、遺言書作成は必ず法律の専門家に相談することが必須といえます。‼️
2 法律の専門家を遺言執行者に頼むこと
(1)遺言執行者とは
遺言執行者とは
「遺言書の内容を実現する人」のことをいいます。
ちなみに、遺言執行者を決めていなくとも
遺言書が無効になることはありません。
では、遺言執行者を決めていない場合、
遺言書の内容はどのように実現するのか❓
それは、相続人全員が協力して
遺言書の内容を実現することになります。
しかし、相続人間が不仲である場合は、
遺言書の内容を実現することは非常に困難を極めてしまいます。😥💦
なので、この場合は
遺産分けを受ける人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をする羽目になり、
同人に手続きの負担が発生することになります。💦
よって、
遺言執行者は必ず決めることが必須となりますし、
後述のとおり、法律の専門家を指定することがベストです。❗
(2)遺言執行者を法律の専門家に頼まないことによる弊害 その1
遺言執行者は民法上資格要件が存在しないので、
誰でもなることができます。
なので、
お世話になったヘルパーさん、
生命保険のセールスマン、
ファイナンシャルプランナー、
不動産のセールスマン等、
本当に誰でもなれます。
つまり、
法律の専門家でないといけないという決まりは無いのです。
しかし、遺言執行の方法も民法に定められており、
遺言執行はまさに「法律事務」です。
さらに、当該事務は法律上多岐にわたり、
法律の専門家でも困難な事例はごまんと存在するのです。💧
となれば、一般の方が遺言執行者になるのは、
明らかに事務能力的に無理であるといえます。
(3)遺言執行者を法律の専門家に頼まないことによる弊害 その2
法律の専門家が遺言執行をミスして
遺産分けを受ける人に損害が発生したらどうなるのか?
当然、プロとしての責任は問われるし、
損害を受けた人に対して損害の賠償をする義務が発生します。
これらの義務は法律の専門家でなくても結論に変わりはありませんが、
一般の方は賠償するお金がほとんど無い場合が想定され、
損害を取り損ねる可能性があります。
それに対し、法律の専門家は、
損害賠償を受けた時のための保険に加入しており、
法律の専門家が無一文であっても、
保険で取りっぱぐれがないということになります。💰
なので、
遺言執行者は弁護士か司法書士を必ず指定しないと
本当に痛い目にあう可能性があります。😖💦
なお、業務上の賠償責任を補填する損害保険に
ほとんどの法律の専門家は加入しておりますが、
中には加入していない法律の専門家がいるかも知れません。
よって、
「先生は賠償責任保険に加入していますか?」
と質問するのも一考だと思います。🙂
ちなみに、私は
10億までの損害を補填する保険に加入しておりますのでご安心下さい(笑)。✨
次回につづく・・・。