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成年後見
成年後見制度が変わります
日本は高齢化が進展し、また、単独世帯の増加など家族の在り方も変化することにより、成年後見制度のニーズが増加するとともに多様化しています。また、障害の有無にかかわらず自己決定権を尊重するという理念が高まってきております。
現行の成年後見制度はその社会からのニーズに十分に応えることができておらず、利用される方にとってより使いやすい制度に変える必要がありました。
それを背景として、制度変更の検討が行われ、令和8年6月24日に成年後見制度をはじめ各種制度の改正を目的とした民法等の一部を改正する法律が成立し、成年後見制度については、この日から2年6カ月以内に新制度を開始することとされました。
そこで、法定後見制度と任意後見制度からなる成年後見制度のうち、今回は、現状利用件数の多い法定後見制度について、現行制度からどのように変わるのかその主要な改正点についてお伝えさせて頂きたいと思います。
改正点1.本人の必要性に応じて利用できるようになります。
(現行制度)
本人の判断能力の程度に応じて、後見(判断能力を欠く場合)・保佐(判断能力が著しく不十分な場合)・補助(判断能力が不十分な場合)の3つの制度(これらを総称して法定後見制度といいます。)のどれかを利用することが定まり、後見に相当すると認定されると包括的な代理権と取消権が代理人に付与され、保佐に相当すると認定されると幅広い取消権が代理人に付与され、かつ、制度利用の必要がなくなったとしても判断能力が回復しない限りやめることができない制度となっております。
例えば、遺産分割協議をするために法定後見制度を利用することになり、後見又は保佐の制度の利用を開始した場合、遺産分割協議が終了し本来の目的を達成した後でも本人の判断能力が回復するまでは制度の利用を終了することができません。
(新制度)
上記の3類型(後見・保佐・補助)のうち、後見と保佐の制度を廃止し、本人に必要な特定の行為について個別に代理権・取消権を付与する補助の制度に一元化されることになり、判断能力が回復していない場合でも、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が判断したときは、制度の利用を終了することができるようになります。
上記の例の場合、遺産分割協議が終了し本来の制度利用の目的を達成したと家庭裁判所が判断したときは、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することができます。
改正点2.本人の自己決定権がより尊重されます。
(現行制度)
法定代理人(後見人・保佐人・補助人)を選任するときの考慮要素の冒頭には「本人の心身の状態」が規定されており、本人の意見が重要な考慮要素であるかどうかは不明確です。
また、法定代理人側に不正行為(例えば横領)などの不適格な事由がない限り解任(交代)させることができません。
(新制度)
法定代理人(補助人に一元化)を選任するときの考慮要素の冒頭に「本人の意見」を規定することにより本人の意見が重要な考慮要素であることが明確化されました。
また、法定代理人側に不正行為(例えば横領)などの不適格な事由がない場合でも、本人の利益のために特に必要があるとき(例えば、補助人が本人と面談を行わないなどによって本人が適切な保護を受けることができないとき)は解任(交代)させることができるようになります。
改正点3.補助人も死後事務を行うことが可能になります。
(現行制度)
本人死亡後の遺体の火葬・埋葬に関する契約の締結や相続財産の保存に必要な行為(未払いの施設利用料の支払いなど)である死後事務を行うことができるのは、法定代理人(後見人・保佐人・補助人)のうち後見人のみとされております。
(新制度)
後見・保佐に関する制度を廃止し、補助制度に一元化したことに伴い、補助人にも上記の死後事務を行うことが認められるようになります。
いかがでしたでしょうか。今回は、法定後見制度の主な改正点についてお伝えさせていただきました。
法改正により、法定後見制度は補助制度に一元化され、本人の意思をより尊重した使いやすい制度になる見通しです。既に現行制度を利用されている方も希望すれば新制度に移行することができるとされておりますので、早期の施行が望まれます。