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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その7

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

今日は、未回収の過払金について。

 

未回収の過払金とありますが、

 

実務上は、まず過払金の回収をしてから

 

再生の申立をします。

 

 

理由としては、

 

回収した過払い金を

 

個人再生手続きの報酬にあてる事が出来るからです。

 

 

過払い金を報酬に充てる事により、

 

依頼者の方の負担が減る事になります。

 

そして、過払金の額を確定させていた方が、

 

司法書士としても財産の評価がしやすいのです。

 

さらに、予想以上に高額な過払い金を取得するケースがあるので、

 

個人再生をする必要が無くなる可能性があるからです。

 

例えば、

 

1社あたり100万円の借入で

 

合計5社で500万円借りていたとします。

 

そこで、4社から1社あたり50万円の過払い金を取得したとします。

 

 

すると、負債総額100万円(これも利息を引き直すと減額される可能性あり)

 

現金が50万円×4社=200万円となります。

 

個人再生が出来る条件として、専門的に言うと

 

「支払い不能のおそれ」がある、

 

つまり「支払うのが無理っぽい!」というのが条件です、。

 

となると、

 

負債が100万円だけで、現金200万円を持っていたら、

 

その現金200万円で100万円の借金、

 

「一括で返せるやん!」

 

となります。

 

 

よく、

 

「自己破産の手続きをしたいのですが・・・。」

 

「再生手続きをしたいのですが・・・。」

 

という様な相談を受けて、

 

いざ、調査をすると

 

破産状態や再生状態でない事も頻繁にあります。

 

 

債務の事は一人で悩まずに、

 

お近くの弁護士や司法書士に、

 

早めに相談をする事をおすすめします。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。