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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その7
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
今日は、未回収の過払金について。
未回収の過払金とありますが、
実務上は、まず過払金の回収をしてから
再生の申立をします。
理由としては、
回収した過払い金を
個人再生手続きの報酬にあてる事が出来るからです。
過払い金を報酬に充てる事により、
依頼者の方の負担が減る事になります。
そして、過払金の額を確定させていた方が、
司法書士としても財産の評価がしやすいのです。
さらに、予想以上に高額な過払い金を取得するケースがあるので、
個人再生をする必要が無くなる可能性があるからです。
例えば、
1社あたり100万円の借入で
合計5社で500万円借りていたとします。
そこで、4社から1社あたり50万円の過払い金を取得したとします。
すると、負債総額100万円(これも利息を引き直すと減額される可能性あり)
現金が50万円×4社=200万円となります。
個人再生が出来る条件として、専門的に言うと
「支払い不能のおそれ」がある、
つまり「支払うのが無理っぽい!」というのが条件です、。
となると、
負債が100万円だけで、現金200万円を持っていたら、
その現金200万円で100万円の借金、
「一括で返せるやん!」
となります。
よく、
「自己破産の手続きをしたいのですが・・・。」
「再生手続きをしたいのですが・・・。」
という様な相談を受けて、
いざ、調査をすると
破産状態や再生状態でない事も頻繁にあります。
債務の事は一人で悩まずに、
お近くの弁護士や司法書士に、
早めに相談をする事をおすすめします。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。
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