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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その6
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
シリーズで個人再生手続きに関する
財産評価についてお話ししていますが、
再生手続きにおける、財産の項目は次のとおりです。
①現金
②預貯金・定期預金
③保険の解約返戻金
④積立金など(社内積立・財形貯蓄)
⑤賃借保証金・敷金
⑥貸付金・売掛金・未回収の過払い金
⑦退職金
⑧不動産
⑨自動車やバイク
⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)
⑪株式・会員券など
前回まで、上記財産の内の
①現金②預貯金③保険の解約返戻金④積立金⑤賃借保証金・敷金について書きました。
本日は、
⑥の貸付金・売掛金・未回収の過払い金についてです。
さて、貸付金とは「人に貸したお金」です。
例えば、人に100万円を貸し付けると
金100万円が財産の価値になります。
しかし、それが回収不能であったら・・・。
ズバリ、価値としては0円になります。
そこで、回収不能である事を
どのようにして裁判所に伝えるのかが問題となります。
例えば、多い例で挙げると、
①行方不明
②裁判を起こし裁判には勝ったけど差押るものが無い
③貸した相手に返済する力が無い
等が挙げられます。
そこで、上記①②③のケースについて
以下のとおり詳しくお伝えします。
①行方不明
まずは、貸した相手に手紙を送ります。
行方不明なら宛先不明で手元に戻ってきます。
そして、宛先不明で返って来た封筒のコピーを申立書に付けます。
さらに、実際に住所地に訪問し、
表札が無い、
手紙がたまっている、
となり近所に尋ねても行先を知っている人がいないという事を
事細かに文章にして裁判所に提出します。
②差押るものが無い
裁判に勝ち、
家財道具の差押をしたが
差押が空振りに終わるようなケースです。
その際には、裁判所から出される書面があるので、
その書面のコピーを申立書に付けます。
③返済する力が無い。
例えば、貸付た相手が生活保護受給者・破産手続き中等が挙げられます。
その際は、生活保護受給者証のコピー、
弁護士・司法書士の破産手続きの受任通知のコピーを
申立書に付けます。
場合によっては、もっと調査を尽くしたりしなければいけないのですが、
それは、ケースバイケースです。
要は、「これだけ手を尽くしたけど、回収出来ない」
「相手にお金が無いから回収出来ない」という事を
出来るだけ詳細に裁判所に報告する事です。
そして、報告する上での裏付けとなる書類等があれば、
そのコピーを一緒に付けていくのです。
ところで、個人再生・破産手続きは
再生法
破産法
民事訴訟法
民事執行法
民法等の法律の知識だけでなく、
各地の裁判所の取扱い(運用という)も
理解していないとダメです。
不動産登記手続なら、ほとんどの司法書士は出来ますが、
個人再生手続き・破産手続きについては、
やはり、実績がものを言うでしょう!
今は、ネットで検索すればすぐに
個人再生・破産手続きが得意な司法書士かどうかわかります。
ネットで書いている事が信用出来なければ、
各地の法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/ にお電話すれば、
法律家をご紹介してもらえます。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。
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