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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その6

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

シリーズで個人再生手続きに関する

 

財産評価についてお話ししていますが、

再生手続きにおける、財産の項目は次のとおりです。

 

①現金

 

②預貯金・定期預金

 

③保険の解約返戻金

④積立金など(社内積立・財形貯蓄)

 

⑤賃借保証金・敷金

 

貸付金・売掛金・未回収の過払い金

 

⑦退職金

 

⑧不動産

 

⑨自動車やバイク

 

⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)

 

⑪株式・会員券など

 

 

前回まで、上記財産の内の

 

①現金②預貯金③保険の解約返戻金④積立金⑤賃借保証金・敷金について書きました。

 

本日は、

 

の貸付金・売掛金・未回収の過払い金についてです。

 

 

 

さて、貸付金とは「人に貸したお金」です。

 

 

例えば、人に100万円を貸し付けると

 

金100万円が財産の価値になります。

 

 

しかし、それが回収不能であったら・・・。

 

 

ズバリ、価値としては0円になります。

 

 

そこで、回収不能である事を

 

どのようにして裁判所に伝えるのかが問題となります。

 

 

例えば、多い例で挙げると、

 

行方不明

 

裁判を起こし裁判には勝ったけど差押るものが無い

 

貸した相手に返済する力が無い

 

等が挙げられます。

 

 

そこで、上記①②③のケースについて

 

以下のとおり詳しくお伝えします。

 

 

行方不明

 

まずは、貸した相手に手紙を送ります。

 

行方不明なら宛先不明で手元に戻ってきます。

 

そして、宛先不明で返って来た封筒のコピーを申立書に付けます。

 

 

さらに、実際に住所地に訪問し、

 

表札が無い、

 

手紙がたまっている、

 

となり近所に尋ねても行先を知っている人がいないという事を

 

事細かに文章にして裁判所に提出します。

 

 

差押るものが無い

 

裁判に勝ち、

 

家財道具の差押をしたが

 

差押が空振りに終わるようなケースです。

 

その際には、裁判所から出される書面があるので、

 

その書面のコピーを申立書に付けます。

 

 

返済する力が無い。

 

例えば、貸付た相手が生活保護受給者・破産手続き中等が挙げられます。

 

その際は、生活保護受給者証のコピー、

 

弁護士・司法書士の破産手続きの受任通知のコピーを

 

申立書に付けます。

 

 

場合によっては、もっと調査を尽くしたりしなければいけないのですが、

 

それは、ケースバイケースです。

 

 

要は、「これだけ手を尽くしたけど、回収出来ない」

 

「相手にお金が無いから回収出来ない」という事を

 

出来るだけ詳細に裁判所に報告する事です。

 

 

そして、報告する上での裏付けとなる書類等があれば、

 

そのコピーを一緒に付けていくのです。

 

 

ところで、個人再生・破産手続きは

 

再生法

 

破産法

 

民事訴訟法

 

民事執行法

 

民法等の法律の知識だけでなく、

 

各地の裁判所の取扱い(運用という)も

 

理解していないとダメです。

 

 

不動産登記手続なら、ほとんどの司法書士は出来ますが、

 

個人再生手続き・破産手続きについては

 

やはり、実績がものを言うでしょう!

 

 

今は、ネットで検索すればすぐに

 

個人再生・破産手続きが得意な司法書士かどうかわかります。

 

 

ネットで書いている事が信用出来なければ、

 

各地の法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/ にお電話すれば、

 

法律家をご紹介してもらえます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

 

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。