ブログ

カテゴリー

シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その6

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

シリーズで個人再生手続きに関する

 

財産評価についてお話ししていますが、

再生手続きにおける、財産の項目は次のとおりです。

 

①現金

 

②預貯金・定期預金

 

③保険の解約返戻金

④積立金など(社内積立・財形貯蓄)

 

⑤賃借保証金・敷金

 

⑥貸付金・売掛金・未回収の過払い金

 

⑦退職金

 

⑧不動産

 

⑨自動車やバイク

 

⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)

 

⑪株式・会員券など

 

 

前回まで、上記財産の内の

 

①現金②預貯金③保険の解約返戻金④積立金⑤賃借保証金・敷金について書きました。

 

本日は、

 

⑥の貸付金・売掛金・未回収の過払い金についてです。

 

 

 

さて、貸付金とは「人に貸したお金」です。

 

 

例えば、人に100万円を貸し付けると

 

金100万円が財産の価値になります。

 

 

しかし、それが回収不能であったら・・・。

 

 

ズバリ、価値としては0円になります。

 

 

そこで、回収不能である事を

 

どのようにして裁判所に伝えるのかが問題となります。

 

 

例えば、多い例で挙げると、

 

①行方不明

 

②裁判を起こし裁判には勝ったけど差押るものが無い

 

③貸した相手に返済する力が無い

 

等が挙げられます。

 

 

そこで、上記①②③のケースについて

 

以下のとおり詳しくお伝えします。

 

 

①行方不明

 

まずは、貸した相手に手紙を送ります。

 

行方不明なら宛先不明で手元に戻ってきます。

 

そして、宛先不明で返って来た封筒のコピーを申立書に付けます。

 

 

さらに、実際に住所地に訪問し、

 

表札が無い、

 

手紙がたまっている、

 

となり近所に尋ねても行先を知っている人がいないという事を

 

事細かに文章にして裁判所に提出します。

 

 

②差押るものが無い

 

裁判に勝ち、

 

家財道具の差押をしたが

 

差押が空振りに終わるようなケースです。

 

その際には、裁判所から出される書面があるので、

 

その書面のコピーを申立書に付けます。

 

 

③返済する力が無い。

 

例えば、貸付た相手が生活保護受給者・破産手続き中等が挙げられます。

 

その際は、生活保護受給者証のコピー、

 

弁護士・司法書士の破産手続きの受任通知のコピーを

 

申立書に付けます。

 

 

場合によっては、もっと調査を尽くしたりしなければいけないのですが、

 

それは、ケースバイケースです。

 

 

要は、「これだけ手を尽くしたけど、回収出来ない」

 

「相手にお金が無いから回収出来ない」という事を

 

出来るだけ詳細に裁判所に報告する事です。

 

 

そして、報告する上での裏付けとなる書類等があれば、

 

そのコピーを一緒に付けていくのです。

 

 

ところで、個人再生・破産手続きは

 

再生法

 

破産法

 

民事訴訟法

 

民事執行法

 

民法等の法律の知識だけでなく、

 

各地の裁判所の取扱い(運用という)も

 

理解していないとダメです。

 

 

不動産登記手続なら、ほとんどの司法書士は出来ますが、

 

個人再生手続き・破産手続きについては、

 

やはり、実績がものを言うでしょう!

 

 

今は、ネットで検索すればすぐに

 

個人再生・破産手続きが得意な司法書士かどうかわかります。

 

 

ネットで書いている事が信用出来なければ、

 

各地の法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/ にお電話すれば、

 

法律家をご紹介してもらえます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

 

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。