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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その5

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

シリーズで個人再生手続きに関する

 

財産評価についてお話ししていますが、

 

再生手続きにおける、財産の項目は次のとおりです。

①現金

 

②預貯金・定期預金

 

③保険の解約返戻金

④積立金など(社内積立・財形貯蓄)

 

賃借保証金・敷金

 

⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金

 

⑦退職金

 

⑧不動産

 

⑨自動車やバイク

 

⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)

 

⑪株式・会員券など

 

 

前回まで、上記財産の内の

 

①現金②預貯金③保険の解約返戻金④積立金について書きました。

 

本日は、⑤の敷金・賃借保証金についてです。

 

 

賃貸の家に住んでいる人の

 

敷金返還請求金はどうなるのでしょうか?

 

 

大阪地方裁判所の取り扱いは以下のとおりです。

 

 

敷金の額面金額から

 

滞納賃料

 

金60万円を控除した金額を

 

財産の評価として計上します。

 

 

なので、よっぽどの高額な金額の敷金でないかぎり、

 

居住用の賃貸家屋の場合は

 

ほとんどのケースで財産価値0になります。

 

 

理由としては、

 

債務者において住む家を確保しなければ生活できない事、

 

居住用の賃貸家屋であれば敷金自体がそれほど高額でない事、

 

明渡した時に敷金が全額返ってくる事はまれであるからです。

 

 

なので、全国的に居住用の家屋の敷金については

 

財産に計上しないのが、実務的な運用です。

 

 

再生手続きをしたからお家を出て行かなければならない!

 

という事にはなりませんので、ご安心を!

 

 

但し、家賃を滞納している時は注意を要します。

 

 

その際は、個人再生手続や破産手続に実績がある

 

弁護士や司法書士に相談したほうがベターです。

 

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。