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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その5
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
シリーズで個人再生手続きに関する
財産評価についてお話ししていますが、
再生手続きにおける、財産の項目は次のとおりです。
①現金
②預貯金・定期預金
③保険の解約返戻金
④積立金など(社内積立・財形貯蓄)
⑤賃借保証金・敷金
⑥貸付金・売掛金・最近はやりの過払い金
⑦退職金
⑧不動産
⑨自動車やバイク
⑩その他動産(貴金属・着物・パソコン等)
⑪株式・会員券など
前回まで、上記財産の内の
①現金②預貯金③保険の解約返戻金④積立金について書きました。
本日は、⑤の敷金・賃借保証金についてです。
賃貸の家に住んでいる人の
敷金返還請求金はどうなるのでしょうか?
大阪地方裁判所の取り扱いは以下のとおりです。
敷金の額面金額から
滞納賃料と
金60万円を控除した金額を
財産の評価として計上します。
なので、よっぽどの高額な金額の敷金でないかぎり、
居住用の賃貸家屋の場合は
ほとんどのケースで財産価値0になります。
理由としては、
債務者において住む家を確保しなければ生活できない事、
居住用の賃貸家屋であれば敷金自体がそれほど高額でない事、
明渡した時に敷金が全額返ってくる事はまれであるからです。
なので、全国的に居住用の家屋の敷金については
財産に計上しないのが、実務的な運用です。
再生手続きをしたからお家を出て行かなければならない!
という事にはなりませんので、ご安心を!
但し、家賃を滞納している時は注意を要します。
その際は、個人再生手続や破産手続に実績がある
弁護士や司法書士に相談したほうがベターです。
↓詳しいご相談希望の方はこちら↓
0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。