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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 番外編
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
前回、個人再生手続や破産手続において、
嘘や隠し事はダメですよ!と書きました。
しかし、人間誰しも、嘘を付きたくなるものです!
例えば、大きい事を小さく言ったり、
小さい事を大きく言ったりしてしまうものです
それが人情です!
みなさんそうです!
もしかすると、嘘をついたら依頼した法律家に委任契約を打ち切られたり、
もしくは横柄な態度で叱責 されたりするかもしれません。
中には、そういう心無い人 もいると思います。
私も長年この仕事をしているので、
何度も嘘をつかれた事はあります・・・。
しかし、一度も叱責したりした事は無いですし、
悪質でない限りは依頼を打ち切る事も
今までしたことがありません。
やむなく、依頼を打ち切る時は 、
私のお願いに全く協力してくれなかったり、
全く連絡が取れなくなってしまう時ぐらいです。
なので、私も悪質な嘘や嘘の上塗りさえしなければ、
依頼を打ち切る事は致しません。
そして、大概は、私が嘘を見抜く前に、
「実は廣森さん、本当は〇〇だったんです・・・。」と言ってくれます。
この時こそ、私と依頼者の方との距離が縮まったんだな! と思います。
なぜなら、「私の仕事に対する取り組む姿勢に共感してくれたんだな・・・。」
「破産法・再生法の理念や制度趣旨を理解して頂けたんだな・・・。」
「私には本当の事をお伝えしなければならないと勇気を振り絞ってお話ししてくれたんだな・・・。」と実感するからです。
ところで、この仕事をしていて、
一番うれしい時は、
明るい笑顔 を取り戻した依頼者のお顔を見る時です。
なので、債務に関して、一人で悩まないで下さい。
人間は人に話をすると精神的に楽になります。
そして、債務に関する悩みは専門家に相談した時点で、
95%は解決していると私は確信しております。
なので、私に相談して下さいましたら、手続は安心してお任せ下さい。
しかし、最初に勇気を振り絞って専門家に相談に行こうという
第一歩を踏み出せる事が出来るのは、
あなただけです・・・。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。