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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ個人再生 住宅資金特別条項 その9
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日は不動産の評価のおはなし。
不動産の評価額を証明するには、
不動産の評価証明書と
不動産会社作成の査定書が必要です。
神戸地裁尼崎支部では、
明らかにオーバーローン(売却しても住宅ローンを全部返せない状態)の時は、
評価証明書だけでオッケーでした。
しかし、大阪地裁では
明らかにオーバーローンでも
不動産会社作成の査定書が必要です。
そこで、いつも依頼者の方に、
「不動産会社の方にどのように依頼したらいいのか?」
という質問をよくされます。
そこで私は
「まだ、分かりませんが、家の売却を近い将来検討しており、現在、一体いくらで売れるか知りたいので、お家の中を見て査定書出して貰えないか?」と答えております。
なぜなら、売る気も無い売主と解ったら、
ごく稀に、
不動産会社の方も真面目に査定してくれないケースがあるからです。
ここで、不動産関連の方!
少し考えてみてください!
再生手続で売却が前提でないとわかったからと言って、
査定を断るというのは早計だと思います。
なぜなら、司法書士や弁護士は
破産手続の申立をする際に、
依頼者に不動産があれば
どうしても不動産の査定書が必要となります。
また、司法書士や弁護士としても
少し厳しめの査定の方が有難いケースがあります。←(色々な理由はあるが、このブログでは割愛させていただきます。)
なぜなら、不動産会社の査定は時として、
売却依頼を受けるためにとかく高めの査定を出しがちです。
ここで、勘違いしてほしくないのは、
うそっパチの査定を出すのではなく、
希望的観測の全くないシビアな査定という事です。
となると、いつも申立に協力的な不動産会社なら、
もしかすると、司法書士や弁護士の方から
任意売却をお願いしてみようかなという事になります。
もうすぐ、モラトリアムが期限切れになり、
任意売却が増えるのではという事が、
業界の共通認識です。
なので、破産・再生手続きのための査定依頼があれば、
不動産会社にとっては媒介依頼を受けるチャンスであると思われます。
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