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シリーズ個人再生 住宅資金特別条項 その10

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は自動車のお話し。

 

自動車の評価は、

中古車屋さんの査定書を付けます。

 

これは、インターネットで簡易な評価をしてくれますので

取得は不動産よりも簡単です。

 

また、7年以上経過している日本の普通車

5年以上経過している軽自動車は、

ある裁判所では0と評価し、査定書も不要としております。

 

但し、外車やワンボックスは

査定書が要求されるケースがあるので、

注意が必要です。

 

基本的に再生手続きでは、

財産を処分する必要はないので、

そのまま乗り続ける事が出来ます。

 

但し、ローンを組んでいたり、

リースを組んでいたりする場合は

ローン会社やリース会社が車を引き揚げに来ます。

 

そこで、車のローンがあるが

どうしても車が必要なケースではどうなのか

という問題があります。

 

実は、再生手続きには「弁済協定」という方法があります。

 

簡単に言うと、「車のローンだけを特別に支払って、車を引き揚げられないようにする特別な手続」です。

 

但し、要件があります。

 

なので、次回から弁済協定についてお話しします。

 

しかし、明日はお休みなのでゆるねたです。(笑)

 

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。