ブログ

カテゴリー

シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その11 

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、

 

小規模個人再生住宅資金特別条項の手続を踏みながら、

 

リースやローンで購入した車を

 

乗り続ける事が出来るのかどうかです。

 

 

 

まず、具体例を挙げます。

 

 

住宅ローンを抱えており、

 

信販会社や消費者金融で多額の債務を抱えております。

 

そして、職業は個人タクシーの運転手さん。

 

 

しかし、営業車であるタクシー

 

リース会社を利用して乗っているケースとします。

 

 

ここで、本来なら再生手続きをしてしまうと、

 

大事な営業車をリース会社に引き上げられてしまいます。

 

 

となると、

 

営業活動が全くできなくなります。

 

 

本来、裁判所を介在させる債務整理は、

 

債権者を平等に扱うのが大前提です。

 

 

つまり、リース会社に対するリース料だけを

 

毎月耳を揃えて支払って、

 

あとの借金だけを整理をするという

 

虫の良い事は

 

基本的に不可能です

 

 

しかし、個人再生手続きは、

 

圧縮された債務を基本的に3年間で支払う手続なので、

 

定期的な収入が見込まれるかどうか

 

圧縮された債務をきちんと払えるのかどうかという点を、

 

重点的に見ます。

 

 

なので、裁判所はリースを利用している営業車が収入確保のため、

 

事業の継続に絶対的に必要かどうかを判断します。

 

 

そして、それが「事業継続に必要不可欠」と裁判所が判断したら、

 

リース料だけを支払い、

 

営業車をそのまま乗り続け、

 

あとの債務を圧縮して整理する事が可能となります。

 

 

このリース料だけを支払う事を

 

弁済協定といいます。←別に覚えなくても結構です。

 

 

ここで、大事なポイント

 

事業を続ける上でどうしても必要であるという事です。

 

 

なので、通勤に使用するための自動車というだけでは、

 

必要性は認められません。

 

 

しかし、地方都市の方で、

 

通勤に車を使わないと地理的に不可能という事でしたら、

 

もしかして認められるかもしれません。

 

 

事情に応じた、

 

個別的な検討が大事なのではないかと思います。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。