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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その12

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

シリーズで個人再生手続きに関する

 

財産評価についてお話ししていますが、

本日は、再生手続きにおける財産の項目で、

 

「その他の動産」の評価について

 

 

考えられるものとしては、

 

貴金属、高級腕時計、ブランド物、着物、パソコン、プラズマテレビです。

 

 

ここで、大事なポイントは、

 

10万円以上の時価という点です。

 

 

さて、ここで、

 

以上に取り上げた動産で一体、

 

10万円以上の時価があるものって、

 

どんなものがあるのでしょうか?

 

 

ご存じのとおり、1年前に10万円で購入したものが、

 

そのまま10万円以上の価値のままという事は稀です。

 

 

ちなみに私は、開業した頃の平成15年に、

 

ロエベの黒のビジネスバッグを約25万円位で購入しましたが、

 

今は間違いなく、時価は10万円もありません。

 

(こだわりのバッグです。先日修理しました。一生使おうと思ってます!)

 

 

ところで、価値を維持していたり、

 

値上がりしていっている「動産」って、

 

「金」位でしょうか?

 

 

基本的に動産は陳腐化(価値がなくなる)が早いので

 

よっぽどのものでない限り、

 

再生申立時の財産目録に記載する必要は無いと思います。

 

 

ここで、誤解をしてほしくないのは、

 

やはり10万円以上の価値があるものは、

 

絶対に再生申立時の財産目録に、

 

記載しなければならないという事です。

 

 

しかし、長年この仕事をしていて、

 

今まで10万円以上の価値のある動産を財産目録に記載したことがないな~

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。