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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その16 「住宅」の範囲

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

個人再生住宅資金特別条項の

 

「住宅」の範囲のお話し。

 

 

個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、

 

 

債務者本人が所有する建物である事

 

債務者本人が自分の居住用にしている建物である事

 

建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事

 

上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、

 

これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事

 

 

以上の4つをすべて満たすものを言います。

 

 

 

そこで、店舗兼住宅 の場合はどうなのでしょう?

 

 

 

 

ずばり、住宅にあてはまります

 

 

しかし、上記③の2分の1以上が

 

居住用の要件を満たす必要があります。

 

 

そこで、

 

建物の床面積の2分の1以上が

 

自分の居住用の建物である事の説明を

 

裁判所にするには、どうするのか?

 

 

 

建築士さんや土地家屋調査士さんに

 

建物図面を新たに作成してもらわないといけないのか?

 

 

 

ずばり、そこまでしなくても構いません!

 

 

 

具体的に述べると次のとおりです。

 

 

まずは、法務局で建物図面を取り寄せます。

 

そこで、店舗部分を斜線部分で示したり、

 

蛍光ペンで塗りつぶしたりして、

 

その部分を定規で図り、図面上で面積を算出致します。

 

 

その算出した部分が

 

建物全体の面積の2分の1未満であればいいわけです。

 

 

建物明渡訴訟の明渡執行でも、

 

明渡執行する部分の面積を算出する時も

 

同じ様な手法をとります。

 

 

また、私は念のため、店舗部分や居住用部分の写真とり、

 

その写真も申立書に添付します。

 

 

明日も

 

個人再生住宅資金特別条項の

 

 

「住宅」の範囲をケーススタディを挙げて、

 

お話ししたいと思います。

 

 

 

 

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以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。