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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その16 「住宅」の範囲
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
個人再生住宅資金特別条項の
「住宅」の範囲のお話し。
個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、
①債務者本人が所有する建物である事
②債務者本人が自分の居住用にしている建物である事
③建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事
④上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、
これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事
以上の4つをすべて満たすものを言います。
そこで、店舗兼住宅 の場合はどうなのでしょう?
ずばり、住宅にあてはまります !
しかし、上記③の2分の1以上が
居住用の要件を満たす必要があります。
そこで、
建物の床面積の2分の1以上が
自分の居住用の建物である事の説明を
裁判所にするには、どうするのか?
建築士さんや土地家屋調査士さんに
建物図面を新たに作成してもらわないといけないのか?
ずばり、そこまでしなくても構いません!
具体的に述べると次のとおりです。
まずは、法務局で建物図面を取り寄せます。
そこで、店舗部分を斜線部分で示したり、
蛍光ペンで塗りつぶしたりして、
その部分を定規で図り、図面上で面積を算出致します。
その算出した部分が
建物全体の面積の2分の1未満であればいいわけです。
建物明渡訴訟の明渡執行でも、
明渡執行する部分の面積を算出する時も
同じ様な手法をとります。
また、私は念のため、店舗部分や居住用部分の写真とり、
その写真も申立書に添付します。
明日も
個人再生住宅資金特別条項の
「住宅」の範囲をケーススタディを挙げて、
お話ししたいと思います。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。