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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その17 「住宅」の範囲その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、個人再生住宅資金特別条項の

 

「住宅」の範囲のお話し。

 

 

個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、

 

 

債務者本人が所有する建物である事

 

債務者本人が自分の居住用にしている建物である事

 

建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事

 

上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、

 

これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事

 

 

さて、それでは、転勤のために、他人に賃貸に出している時はどうなるでしょう?

 

答えは、

 

他人への賃貸が転勤にともなう一時的なものであり、

 

転勤が終わったあとに

 

自分の居住用にすることが客観的に言えれば、「住宅」にあたります。

 

 

例えば、借地借家法の適用が除外される

 

一時使用の賃貸借契約(借地借家法40)が

 

結ばれているケースです。

 

 

また、そうでなくとも、

 

特約条項

 

賃貸に出すときに至った仲介会社や賃借人との経緯などで、

 

実質、当事者の意向が

 

賃貸人の転勤にともなう一時的なものであると判断できれば、

 

普通建物賃貸借契約が結ばれている時でも、

 

「住宅」に該当します。

 

 

私は、一度だけ、この事例にあたった事がありました。

 

 

契約書に一時使用の建物賃貸借契約と

 

ストレートに締結したものではありませんでしたが、

 

当時の仲介人と賃借人との契約に至った経緯を

 

事細かに書いた書類を裁判所に提出したところ、

 

個人再生の言う、いわゆる「住宅」と認められました。

 

 

転勤の場合は、個別・具体的な判断が必要ですが、

 

概ね、いわゆる「住宅」と認められそうです。

 

 

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以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。