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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その17 「住宅」の範囲その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、個人再生住宅資金特別条項の
「住宅」の範囲のお話し。
個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、
①債務者本人が所有する建物である事
②債務者本人が自分の居住用にしている建物である事
③建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事
④上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、
これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事
さて、それでは、転勤のために、他人に賃貸に出している時はどうなるでしょう?
答えは、
他人への賃貸が転勤にともなう一時的なものであり、
転勤が終わったあとに
自分の居住用にすることが客観的に言えれば、「住宅」にあたります。
例えば、借地借家法の適用が除外される
一時使用の賃貸借契約(借地借家法40)が
結ばれているケースです。
また、そうでなくとも、
特約条項
賃貸に出すときに至った仲介会社や賃借人との経緯などで、
実質、当事者の意向が
賃貸人の転勤にともなう一時的なものであると判断できれば、
普通建物賃貸借契約が結ばれている時でも、
「住宅」に該当します。
私は、一度だけ、この事例にあたった事がありました。
契約書に一時使用の建物賃貸借契約と
ストレートに締結したものではありませんでしたが、
当時の仲介人と賃借人との契約に至った経緯を
事細かに書いた書類を裁判所に提出したところ、
個人再生の言う、いわゆる「住宅」と認められました。
転勤の場合は、個別・具体的な判断が必要ですが、
概ね、いわゆる「住宅」と認められそうです。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。