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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その18 「住宅」の範囲その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、個人再生住宅資金特別条項の

 

「住宅」の範囲のお話し。

 

 

個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、

 

 

債務者本人が所有する建物である事

 

債務者本人が自分の居住用にしている建物である事

 

建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事

 

上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、

 

これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事

 

 

以上の4つをすべて満たすものを言います。

 

 

 

さて、それでは、

 

離婚の際の合意により、

 

離婚後も元妻と子供が居住しているが、

 

本人は住んでいない場合はどうでしょう?

 

 

答えは、

 

本人自身が居住用にしていない以上、

 

本人の生活の本拠ということは出来ず、

 

「住宅」に該当しません。

 

 

しかし、

 

離婚の際の合意の内容が、

 

元妻とこどもの転居先が見つかるまでの一時的なものであり

 

転居後は本人自身が居住用に供する事を

 

予定していると言った場合は、

 

住宅に該当します。

 

 

ここで、大事なのは、

 

「生活の本拠」です!

 

 

なので、こういう場合はどうでしょう?

 

 

本人名義で住宅を購入し、

 

当初から本人の子供だけが住んでおり、

 

本人自身は今後も住む予定が無い場合はどうでしょう

 

 

賢明な読者ならもうお分かりですよね!

 

 

そうです!

 

 

個人再生の言う、いわゆる「住宅」に該当しません!

 

 

理由は、本人の生活の本拠ではないからです。

 

 

最後にもう一度言いますが、

 

個人再生の言う、いわゆる「住宅」に該当するためには、

 

本人の生活の本拠がキーポイントです。

 

 

 

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以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。