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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その18 「住宅」の範囲その3
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、個人再生住宅資金特別条項の
「住宅」の範囲のお話し。
個人再生住宅資金特別条項の「住宅」とは、
①債務者本人が所有する建物である事
②債務者本人が自分の居住用にしている建物である事
③建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用の建物である事
④上記①~④の条件を満たす建物が複数あるときは、
これらのうち、債務者が主として居住用にしている一つの建物である事
以上の4つをすべて満たすものを言います。
さて、それでは、
離婚の際の合意により、
離婚後も元妻と子供が居住しているが、
本人は住んでいない場合はどうでしょう?
答えは、
本人自身が居住用にしていない以上、
本人の生活の本拠ということは出来ず、
「住宅」に該当しません。
しかし、
離婚の際の合意の内容が、
元妻とこどもの転居先が見つかるまでの一時的なものであり、
転居後は本人自身が居住用に供する事を
予定していると言った場合は、
住宅に該当します。
ここで、大事なのは、
「生活の本拠」です!
なので、こういう場合はどうでしょう?
本人名義で住宅を購入し、
当初から本人の子供だけが住んでおり、
本人自身は今後も住む予定が無い場合はどうでしょう
賢明な読者ならもうお分かりですよね!
そうです!
個人再生の言う、いわゆる「住宅」に該当しません!
理由は、本人の生活の本拠ではないからです。
最後にもう一度言いますが、
個人再生の言う、いわゆる「住宅」に該当するためには、
本人の生活の本拠がキーポイントです。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。