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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その19 「最低弁済額」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、個人再生住宅資金特別条項のお話し。

 

個人再生が可能な負債の総額があります。

 

 

それは、ずばり5,000万円までです。

 

 

但し、これには住宅ローンや

 

他にも色々と差し引く項目がありますが、

 

取りあえず、住宅ローンの金額を引いた分と覚えておいて下さい。

 

 

また、以前に、

 

基本的に負債総額に5分の1を掛けた金額を

 

最低弁済額として支払わないといけませんと

 

書きましたが、

 

負債総額によって、分数を書ける値がかわります。

 

 

負債≦3000万円の時は、

 

5分の1を掛けますが、

 

最低額は100万円で、最高が300万円のしばりがあります。

 

 

次に、3000万円<負債5000万円の時は、

 

一律、10分の1です。

 

 

では、ここで、問題です。(財産の額は考慮しない)

 

負債総額が2000万円の時はどうなるでしょう?

 

 

2000万円×5分の1=400万円。

 

しかし、最高が300万円のしばりがあるので、

 

答えは、300万円を再生手続きで支払います。

 

 

次に、4000万円の時はどうでしょう?

 

これは、単純に

 

4000万円×10分の1=400万円であり、

 

答えは、400万円を再生手続きで返済していきます。

 

 

この計算をすると、いつも気持ち的に、

 

負債総額2000万円~3000万円までの人が

 

得しているように思えるのは、僕だけでしょうか・・・。

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 
以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。