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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その19 「最低弁済額」
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、個人再生住宅資金特別条項のお話し。
個人再生が可能な負債の総額があります。
それは、ずばり5,000万円までです。
但し、これには住宅ローンや
他にも色々と差し引く項目がありますが、
取りあえず、住宅ローンの金額を引いた分と覚えておいて下さい。
また、以前に、
基本的に負債総額に5分の1を掛けた金額を
最低弁済額として支払わないといけませんと
書きましたが、
負債総額によって、分数を書ける値がかわります。
負債≦3000万円の時は、
5分の1を掛けますが、
最低額は100万円で、最高が300万円のしばりがあります。
次に、3000万円<負債5000万円の時は、
一律、10分の1です。
では、ここで、問題です。(財産の額は考慮しない)
負債総額が2000万円の時はどうなるでしょう?
2000万円×5分の1=400万円。
しかし、最高が300万円のしばりがあるので、
答えは、300万円を再生手続きで支払います。
次に、4000万円の時はどうでしょう?
これは、単純に
4000万円×10分の1=400万円であり、
答えは、400万円を再生手続きで返済していきます。
この計算をすると、いつも気持ち的に、
負債総額2000万円~3000万円までの人が
得しているように思えるのは、僕だけでしょうか・・・。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。