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個人再生住宅資金特別条項
シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その20 「住宅資金の範囲」
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、個人再生住宅資金特別条項のお話し。
個人再生住宅資金特別条項の使える、
住宅資金の範囲というものがあります。
まず、最初に「住宅資金貸付債権(民事再生法196三)」には、
次のように決められています。
①住宅の建設、もしくは購入に必要な資金又は改良に必要な資金の貸付によって生じたもの
②分割払いの定めのある再生債権である事
③住宅ローン債権の保証人の住宅ローンの債務者に対する求償権を担保するための抵当権が設定されている事
例えば、
住宅ローンの返済途中で当初の購入資金の借り換えと同時に、
リフォーム代金も含めて借換したときはどうなるでしょう?
答えは、ズバリ「住宅資金」の範囲になります。
理由は、新たな貸付金が、過不足なく、
そのまま従前の住宅ローンの返済に充てられるからです。
また、上記①より、改良には「増改築」・「リフォーム」が含まれます。
明日は、住宅資金の中でも、
実務的によくあり、ちょっと、引っかかる点をお話しします。
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以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。