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「よかったね!早めの相談!」  その5

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回は、

 

税金の滞納をしていても、

 

個人再生住宅資金特別条項が出来ると書きました。

 

 

さらに、

 

税金の差し押さえがなされてても、

 

条件さえ合えば、可能です。

 

 

 

ところで、税金の差押がなされると、

 

自宅の登記簿に「差押の登記」がなされます。

 

 

 

これは、国が本人の意思に関係なく、やってきます。

 

 

 

さて、

 

ここでどこの所在地の不動産に

 

差押の登記がなされたのかという事は、

 

実は、簡単にわかります。

 

 

 

それは、法務局の本局に行って

 

「不動産登記受付帳」を取れば、

 

すぐにわかります。

 

 

 

そこで、不動産登記受付帳とは、

 

ある登記所の管轄の不動産に

 

どんな種類の登記が打たれたかという事が、

 

全て記載されております。

 

 

 

登記の種類には、

 

抹消登記(抵当権等の権利を消す)、

 

移転登記(所有権等の権利を他人に移す)

 

相続・合併の登記(親が無くなって、子どもに所有権の権利を移す)

 

処分制限の登記等(誰かに権利を移させないように鍵をかける)

 

です。

 

 

 

ここで、処分制限の登記とは

 

具体的に言うと、

 

「差押・仮差押・競売」の登記の事をいいます。

 

 

 

つまり、差押の登記がなされるという事は、

 

普通に考えると、

 

「この不動産の持ち主さんは、

 

債務の支払に困っているのではないか?」と

 

任意売却の業者さんに思われるわけです。

 

 

 

なので、任意売却の専門業者さんが、

 

不動産登記受付帳を取得して、

 

差押の登記がなされた不動産の登記簿謄本を取得し、

 

持ち主を調べ上げて、DMを送付してきます。

 

 

 

ところで、家にこだわりが無ければ、

 

任意売却をした方が、絶対的にお得です。

 

引越代が出たり、

 

ブログでは書けないメリットもあります。 (笑)

 

 

 

しかし、自宅を絶対に死守 したいという方は、

 

 

最初に、任意売却の不動産業者に相談するのではなく、

 

まずは個人再生住宅資金特別条項の実績のある

 

司法書士や弁護士に相談してみて下さい。

 

 

まずは、

 

任意売却をしなくても解決する方法を

 

第一に検討し

 

やるだけの事はやって、

 

それでもダメな時に初めて

 

任意売却をするべきだと思います。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。