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「よかったね!早めの相談!」  その4

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回、住宅ローン以外の借入も滞納、

 

税金も滞納している人も条件によっては、

 

個人再生住宅資金特別条項が使えると書きました。

 

 

 

さて、その条件とは何なのか?という事を、

 

本日は述べたいと思います。

 

 

 

ここでも、難しい言葉は殆ど使わないようにします。

 

 

 

税金は「法律上、一番優先して支払わないといけない」ものです。

 

 

なんせ、国民の三大義務である、納税の義務があるわけですから。

 

 

民事再生法上、難しく言うと、

 

「一般の優先権のある租税債権は、

 

再生手続上の制約を受けないで随時権利行使をする事が

 

出来ます。」

 

なので、再生手続きを依頼された後に、

 

依頼された方は、まず、役所に行って、

 

溜まった税金の支払方法の相談に行きます。

 

 

これを、分納誓約といいます。

 

 

例えば、毎月1万円づつ支払いをお約束しますと

 

役所に申し出る事です。

 

 

しかし、税金の差押 をされていたらどうなるでしょう?

 

 

これも、滞納している税金を完納するなどして、

 

公売を避けるなどの措置をしないとだめでしょう!

 

 

ここで、公売とは、

 

役所等の官公庁が滞納税金の回収を図るために、

 

オークションをする事です。

 

 

難しく言うと、

 

滞納税庁が、国税徴収法に基づき、

 

滞納税金の回収のために差し押さえた財産を

 

換価するための手続きのことを言います。

 

 

また、完納できない場合は、

 

分納の協議が成立し、

 

その協議に従って支払いをする限りは

 

公売による換価は猶予する

 

となっている等の事情があれば(国税徴収法151条、152条参照)、

 

個人再生住宅資金特別条項を利用する事は、

 

理論上可能であると思われます。

 

 

しかし、これも、滞納税庁によって、対応が異なるので、

 

その時に応じて、個別具体的に対応しないとだめでしょうね~。

 

 

以上より、税金を滞納していると、

 

銀行ローンの借り換えという選択肢は、

 

まず、無理!ですので、

 

傷が深くなる前に、是非、一度

 

個人再生住宅資金特別条項の実績のある

 

司法書士や弁護士に相談してください。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。