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「よかったね!早めの相談!」  その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、個人再生住宅資金特別条項に関して、

 

専門的な事ではなく、

 

私の所見を述べたいと思います。

 

 

世の中には、

 

住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している

 

住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。

 

住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済していたが、住宅ローンも滞納し始めた

 

住宅ローンの支払には困っていないけど、突然、保証人として保証債務を請求された

 

 

大体、以上の4つの類型に分けられると思います。

 

 

本日も、前回に引き続き、

 

の「住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。」について述べたいと思います。

 

 

 

前回に関連して、人は時として、

 

国民の三大義務を差し置いてでも、

 

住宅ローンの支払いを最優先にお支払します。

 

 

それは、ズバリ「税金」です。

 

 

これは、前回に人間の習性として(マズローの欲求5段階説)、

 

仕方の無い事であるとご説明しました。

 

 

なので、税金を滞納してでも人は時として

 

住宅を守ろうとします。

 

 

そして、税金の滞納が膨らみ、

 

住宅に税金の差し押さえがなされる事もあります。

 

 

ところで、税金の差し押さえをされたら、

 

個人再生住宅資金特別条項を使えないかと言うと、

 

そうでは、ありません!

 

 

ズバリ、条件によっては使う事ができます。

 

 

その件については、次回に述べたいと思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。