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個人再生住宅資金特別条項
「よかったね!早めの相談!」 その3
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日も、個人再生住宅資金特別条項に関して、
専門的な事ではなく、
私の所見を述べたいと思います。
世の中には、
①住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している
②住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。
③住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済していたが、住宅ローンも滞納し始めた
④住宅ローンの支払には困っていないけど、突然、保証人として保証債務を請求された
大体、以上の4つの類型に分けられると思います。
本日も、前回に引き続き、
②の「住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。」について述べたいと思います。
前回に関連して、人は時として、
国民の三大義務を差し置いてでも、
住宅ローンの支払いを最優先にお支払します。
それは、ズバリ「税金」です。
これは、前回に人間の習性として(マズローの欲求5段階説)、
仕方の無い事であるとご説明しました。
なので、税金を滞納してでも人は時として
住宅を守ろうとします。
そして、税金の滞納が膨らみ、
住宅に税金の差し押さえがなされる事もあります。
ところで、税金の差し押さえをされたら、
個人再生住宅資金特別条項を使えないかと言うと、
そうでは、ありません!
ズバリ、条件によっては使う事ができます。
その件については、次回に述べたいと思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。
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