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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その24 「後順位担保権者がいる場合 その1」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、

 

シリーズ 個人再生住宅資金特別条項を

 

久しぶりに書きます。

 

 

実は、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ 個人再生住宅資金特別条項

 

まだ、終わってなかったのです。

 

 

 

それに、なぜ「書かなアカン!」かと思いだしたのは、

 

知り合いの司法書士から

 

個人再生住宅資金特別条項に関する

 

質問 が来たからです。

 

 

 

そこで、その質問の内容とは

 

「住宅ローン以外の抵当権が設定されているが、

 

 個人再生住宅資金特別条項って出来るのん?」

 

という内容です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えはズバリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アウトです!」

 

 

 

ちなみに、

 

抵当権でなく、根抵当権でも

 

「アウトです!」

 

 

 

たまに、

 

住宅ローンと抱き合わせで

 

金利優遇を受けるために、

 

その銀行のキャッシングのカードをつくり、

 

極度額200万円というような

 

根抵当権が設定されているケースがあります。

 

 

 

 

こんな時は、

 

住宅資金時別条項を使う事は出来ません!

 

 

 

 

少し、専門的になりますが、

 

抵当権や根抵当権の仮登記(1号・2号)の時は

 

どうでしょう?

 

 

 

の登記やからええんちゃうん?!」

 

と思いますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ズバリ、

 

1号仮登記でも2号仮登記でもダメです!

 

 

 

ここで、1号・2号仮登記について申し上げると、

 

1号仮登記とは

 

既に本当は権利自体は生じているが、

 

書類(登記識別情報又は登記済証)がないため、

 

取敢えず仮登記という登記が打たれてものです。

 

 

 

なので、

 

書類が整えばいつでもちゃんとした登記の請求

 

(「本登記請求」という。)が出来るものです。

 

 

 

次に、

 

2号仮登記とは、簡単に説明すると

 

権利自体は不完全だが、

 

条件が来れば、ちゃんとした登記の請求

 

(「本登記請求」という。)が出来るものです。

 

 

以上より、

 

1号仮登記も2号仮登記も条件さえ合えば、

 

すぐにちゃんとした登記(本登記)を

 

備える事が出来るため、

 

仮登記といえども、

 

住宅ローン以外の抵当権や根抵当権がついていると

 

個人再生住宅資金特別条項が使えないのです。

 

 

 

 

 

では、そんな時はどうしたらエエのか!?

 

 

 

 

続きは明日・・・。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。