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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その26 「後順位担保権者がいる場合 その3」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

昨日の続き

 

 

さて、

 

ここでは難しい法律用語は

 

極力使わず、お話しします。

 

 

 

まずは、

 

破産・再生手続きというものは

 

裁判所が介入する手続きです。

 

 

ところで、

 

裁判所を介入させない手続きとは、

 

個人の債務整理だと

 

任意整理という手続きがあります。

 

 

任意整理なら、

 

A社の借入は友達が連帯保証人になっているので、

 

友達に迷惑を掛けたくないから

 

「A社は任意整理の対象にしたくない」

 

という事が、許されます。

 

 

 

しかし、

 

裁判所を介入させる

 

債務を整理する手続きは、

 

他の債権者だけを優遇したりする事は

 

許されません。

 

 

 

つまり、

 

「債権者は平等に扱わないといけない」

 

ということになります。

 

 

 

なので、

 

再生手続きにおいて

 

ある債権者だけを一括で返す事は

 

債権者を平等に扱っていない事に

 

なってしまいます。

 

 

 

今回の場合ですと、

 

住宅ローン以外の抵当権や根抵当権がついてるいる場合に、

 

その住宅ローン以外の抵当権や根抵当権に関する借金を

 

本人が、再生申立直前に

 

一括で返してしまう事です。

 

 

 

そこで、

 

本人が申立前に一括で返してしまった時はどうするか?

 

 

 

具体例を挙げると、

 

負債総額1000万円(住宅ローンを除く)、

 

住宅ローン債権2500万円、

 

住宅ローン以外の抵当権に関する借金が150万円

 

 

財産の総額が

 

現金100万円・保険の解約返戻金150万円で

 

総額250万円とします。

 

 

 

そこで、

 

住宅ローン以外の抵当権に関する借金150万円

 

保険の解約返戻金の全てである

 

150万円を取り崩して返済したとします。

 

 

 

ここで、再生手続きで返す金額ですが、

 

まずは、5分の1基準でみると

 

1000万円×5分の1=200万円

 

 

財産の基準を見ると

 

250-150万円(保険の解約返戻金)=100万円

 

 

よって、

 

200万円を36回払いする事になります。

 

 

 

 

しかし、

 

ここでおかしいな~と思いませんか?

 

 

 

それは、

 

保険の解約返戻金である150万円を

 

借金返済に使ったことにより、

 

財産総額が保険の解約返戻金分だけ

 

少なくなってしまった事です。

 

 

 

もし、

 

解約しなければ財産の総額が250万円であり、

 

今回のケースだと250万円を36回払いする事になります。

 

 

 

ここで、

 

破産や再生の趣旨を述べて、

 

詳細な説明は割愛しますが、

 

要するに、

 

もし、本人が住宅ローン以外の

 

抵当権や根抵当権に掛かる債務を払ってしまった時は、

 

その払った分を財産の額に計上し、

 

その財産の額と5分の1の基準で多い方を

 

36回で返済する事になります。

 

 

 

しかし、まあこれでも、

 

他の債権者への返済をせず、

 

優先的に誰かだけに返済する事を

 

申立直前にあえてする事は、

 

他の債権者との関係で不公平だという疑義も

 

否定しきれるものではありません。

 

 

 

なので、

 

実務的にまずは、

 

親戚縁者などの

 

第三者による弁済が可能であるかどうかを検討した上で、

 

どうしても、本人しか弁済出来ような、

 

やむを得ない事情があって初めて、

 

本人による申立前の弁済による方法の可否を

 

検討するべきであると思います。

 

 

 

 

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以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。