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不動産取引
不動産登記業務は「場数」と「経験」です! その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日は、
大阪市のとある銀行で
不動産取引の決済です。
そして、
大阪市にある法務局に
不動産登記申請をします。
法務局なら不動産登記申請って、
どこも同じやと思うんですが、
実は、大阪市内って、
不動産登記申請に添付する
不動産の評価証明って
コピーでもオッケーなんです。
理由はよく分かりませんが、
とにかくええそうです。
なので、大阪で登記申請を出す時に思うのですが、
「なんで、実務を統一してくれへんねやろ!?」
と思います。
例えば、
他府県で超ベテランで
経験豊かな司法書士がいるとします。
その人が、大阪の法務局に登記申請を出すという事で、
大阪市内の銀行で決済があるとします。
そして、当日、、、、、、、、
売主様が
「評価証明書のコピー」
を持ってきたとします。
すると、その先生は
「コピーはダメなので、原本お願いします」
と言うはずです。
しかし、売主様や
売主様にお付きの不動産仲介会社の担当者が
「いやいや!先生!大阪市内はコピーでもイケますよ!!」
というはずです。
でも、その先生は
大阪市内はコピーで行けるというのを知りません・・・。
となると、どうなるか?
「原本ないとだめなので今から取って来てください」
となります。
しかし、仲介会社の担当者は
「先生!イケますって!」
となるはずです。
いかがですか?
不動産会社の担当者の言い分もわかるし、
その先生の言い分も解ります。
つまり、どっちも正解です!
しかしながら、
ここで司法書士が意固地になってもあきません!
よって、司法書士は機転を利かさないとあきません!
つまり、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
自分で取ればいいだけです。
なので、決済の時に売主様から
評価証明書取得に関する委任状を
貰えば済む話です。
しかしながら、
取りに行く手間もありますけどね~。
そして、次の予定の決済と被っていたり、
移動する地理的なものを加味すれば、
時間との闘いになる事も必死です。
なんせ、5時15分までに
登記申請を法務局に提出しないと
エライ事ですから・・・。
以上より、
不動産の決済の立会というものは、
ホンマに予期せぬ事が発生したりするものです。
なので、
不動産登記手続きという仕事は、
色々な予期せぬ事があっても、
機転を利かして、
軽業師の様にやってのけるには、
「経験」と「場数」しかありません!
とはいえ、ホンマに、
「なんで実務って統一せーへんねんやろ!? 」
と思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。