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家族信託
あなたの家族信託の契約書は大丈夫?~委託者の地位の相続について~
先日、
昨年4月頃に大阪司法書士会から配布を受けた
「相続関係業務資料集」~遺言から遺産分割調停まで~
という業務資料に目を通しました。![]()
なぜ、
業務資料に目を通したかと言うと、
相続手続をするうえで便利な
「法定相続情報証明制度」に関しての相談を受けていたので、
少し調べものをする必要があったのです。
そこで、パラパラとみていると
「家族信託(民事信託)」に関する参考契約書が
掲載されていたので
さらっと見ていると、、、、、、
「この契約条項絶対アカンやん![]()
」
「ヤバいで![]()
」
「これ参考にして家族信託(民事信託)をした司法書士
このままやったら責任取らされるで
」
というポイントを発見しました![]()
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それは34ページにある
「第8条 委託者の地位に相続」
という条項です。
どのような条項かというと
「委託者が死亡したときは、委託者の地位等は相続人に承継せず消滅する」
という文言です。
なぜ、アカンのか?
結論から言うと、
将来的に家族信託(民事信託)が終了するときに
必要な登記手続における登録免許税が、、、、、
なんと![]()
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「5倍も![]()
」
もかかってしまうのです![]()
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さらに、
本来かからない不動産取得税が、、、、
なんと、、、、、、、
かかってしまうのです![]()
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例えば、
評価額1憶円の土地で計算すると
以下のとおりとなります。
※きちんとした条項の場合(以下「きちんとした条項」と言います)
・登録免許税=1憶円×1000分の4=40万円
・不動産取得税=0円
以上合計金40万円。
※大阪司法書士会の業務資料の条項の場合(以下「古い条項」と言います)
・登録免許税=1憶円×1000分の20=200万円
・不動産取得税=1憶円×2分の1×100分の3=150万円
以上合計金350万円です。
いかがですか?
その差はなんと![]()
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金310万円です![]()
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いかがですか?
「きちんとした条項」でないと
本当に莫大な損を被ってしまうことになります![]()
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2 どのような条項だとベストなのか?
では、どのような条項にすべきなのか?
それは、
以下が「きちんとした条項」の文言となります。
第〇〇条 委託者の地位
「委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡によりその地位は受益者へ移転し、当初委託者の権利は消滅する。」
以上のように規定しないといけません。
ここで、
なぜ上記のようにしなければいけないかという理由は
割愛させていただくとして
「なぜ、このようなことが起こったのか
」
ということをお話していきます。
3 なぜ、このようなことになったのか?
家族信託(民事信託)は最近になってやっと出てきた制度なので、
実務(特に税務)がまだ固まっていない面があります。
実は、
家族信託(民事信託)が普及し始めたころ、
「古い条項」にすることが一般的であり、
もしくは、これでも正解だったのです。
しかし、この「古い条項」では
「登録免許税は1000分の4ではなく1000分の20」
「不動産取得税もかかる」
という国税庁のお達しが、
平成29年6月にありました![]()
実は、
このお達しも仮に私が全国に家族信託専門士の仲間、
家族信託普及協会や民事信託推進センターに所属していなかったら
この大事な情報も取得出来なかったかも知れません。![]()
なので、
多くの家族信託専門士との交流や
家族信託(民事信託)の団体に所属することが
いかに大事であるかがわかってもらえると思います。![]()
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4 私の場合
実は、
私も「古い条項」で家族信託契約を締結していました。
私は、
平成28年4月に初めて家族信託を組成したので、
平成29年6月の国税庁のお達しが出るまで
家族信託の組成実績は幸い10数件くらいで、
まだまだ少ない方でした。
そこで、私はどうしたのか?
すぐに、
依頼者の方全員に連絡し
「信託条項の変更契約」から
「信託目録の変更登記」
を実施しました。
その時は確か、1週間位で
依頼者の方全員の手続に必要な面談と必要書類を集めて
速やかに登記申請を出しました![]()
5 家族信託(民事信託)契約をされた方
信託契約書中の
「委託者が死亡した時の条項」
を今一度ご確認下さい![]()
もし、
「きちんとした条項」になっていないと
大変な損をしてしまいます![]()
6 大阪司法書士会に所属している方
大阪司法書士会から配布を受けた
「相続関係業務資料集」~遺言から遺産分割調停まで~
という業務資料を参考に家族信託(民事信託)を締結した
大阪司法書士会所属の方は、
今一度、自分がかかわった家族信託の契約書を
確認してください。
古い条項のままだと将来的に
責任を取らされる可能性があります![]()
