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家族信託
【認知症で遺言・家族信託できるか?!】 私の判断について
親が自分の相続発生後、
子どもたちが揉めたり、
喧嘩したりしないように
生前の元気なうちに
遺言や家族信託(民事信託)をしておくことは
よく聞く話です。![]()
ここで、ポイントなのは
「生前の元気なうちに
」
というのがポイントです。
「元気」とはどういう状態か![]()
介護度がどの段階であれ、
体が不自由で寝たきりであれ、
「意思がはっきりしている」
ということが必要となります。
専門的な言葉というと、
「意思能力(判断能力)がある」
と言います。
1.意思能力(判断能力)が無いとどうなるのか!?
意思能力(判断能力)が無いと、
遺言や家族信託(民事信託)が
無効となります。
なので、
意思能力(判断能力)が無いと
遺言や家族信託(民事信託)をすることは
出来ません。
もちろん、
相続における遺産分割協議、
自宅不動産を売ったり買ったりすることも
当然できないことになります。
2.医者から認知症と診断されていると意思能力(判断能力)がないのか?
私の長年の経験、
公証人の先生の意見、
その他色々な面を考慮すると
「100%意思能力がない」
と言い切ることはできません。
なぜなら、
認知症と言っても
その症状の幅はものすごく広く、
その症状の幅が広いゆえに
その程度は人によって様々だからです。
つまり、
「ひどい認知症から軽い認知症まである」
ということです。
具体的にいうと、
「意思の疎通が困難(ひどい認知症)」から
「物忘れが始まりつつある(軽い認知症)」
という感じです。
つまり、
物忘れの程度によっては
まだ意思能力があるといえるからです。
また、
要介護4だからと言って
「家族信託(民事信託)や遺言が出来ない」
と私はすぐには判断しません。
つまり、
要介護とは、身体的な状態の基準なので、
意思能力とはあまり関係ないからです。
以上より、
認知症であっても
遺言や家族信託(民事信託)が出来ないと判断するのは
早合点と思って頂いて結構です。![]()
3.認知症の気がある場合の私のスタンス
私は、以下の点を確認します。
名前、生年月日、お住まいの住所
自分がもっている財産
誰に任せたいか?
どのようにしたいか?
財産は誰に引き継いでほしいか?
以上を時間をかけて、丁寧にお聞きします。![]()
時間をかけるとは、
2~3回くらい面談をして
「私自身をまずは覚えてもらう努力」
をします。
そのため、会うときは
いつも同じ色のスーツと同じ色のネクタイをしめ、
私はコンタクトレンズですが、
銀縁のめがねをかけるようにしています。![]()
つまり、
「いつも黒のスーツと赤のネクタイで銀ぶちの眼鏡をかけている人」
という風に印象に残るように
覚えてもらえる工夫をします。![]()
また、会う時間帯にも気を配ります。![]()
例えば、
「昼ごはんを食べた後は、眠くなるので調子が悪い」とか
「朝ごはんを食べて散歩に行った後が調子がいい」等と言った
快適な面談をする環境づくりのための
ヒアリングにも努めます。
4.医学的な判断よりも「なぜするのか?」という点が大事
確かに、
医師の診断書や
長谷川式等といった
認知症のテストの結果は大事です。
私もそれを参考にします。
しかし
参考はしますが、
それが全てではありません。
前述の
~
に加えて、
「遺言・家族信託(民事信託)をなぜするのか?」
という点も非常に大事であると思っています。
つまり、
「遺言・家族信託(民事信託)をする合理性」
です。
簡単に言うと、
「そのような理由だったら
遺言・家族信託(民事信託)をした方がいいよね~」
というような感じです。
その理由を具体的にいうと、
以下のとおりです。
「父親と長男と次男の3名の人物がいる」
と仮定してください。
そこで、父親が
「長男にもの凄く世話になっているので、
長男にはこの自宅不動産を管理して引き継いでほしい」
そして、
「次男には自宅不動産ほどの価値はないが、
のこりの現金を引き継いでほしい」
というようなことを
認知症なりになんとか絞りだしたとします。
そして、
次男にも家族信託のことを十分に
ご理解ご納得いただけるとします。
ここで、皆さんに考えて頂きたいことがります。
それは、、、、、、、、、、、
以上の状態で将来的に
「何か揉め事って起きる?!」
と思いますか?
思わないですよね![]()
一方、
次男は全く親の面倒を見ていないのに、
自宅不動産を次男が管理して最終的には
次男が全ての財産を引き継ぐ事となるとどうでしょう?
「なんで![]()
」
ってなりますよね![]()
つまり、
合理性が無いということです。
合理性が無いゆえに
そのような家族信託(民事信託)を
絶対にするべきではないのです。
5.スピード感
ご自身の親が軽い認知症になり始めると
ある時を境目に一気に認知症の度合いが
ひどくなるケースがあります。
例えば、
施設に入り始めたり、
なにかの拍子でケガをして歩けなくなったりすると
一気に認知症の度合いがひどくなります。
また、
80歳から物忘れが始まるのと
85歳から物忘れが始まるのとでは、
加齢による認知症の度合いが進むスピードも
後者の方が明らかに早いといえます。
(私の経験上)
なので、
遺言・家族信託(民事信託)をするのであれば、
急いで専門家と面談を実施すべきなのは
火を見るより明らかです![]()
6.総括
認知症と診断されたからと言って、
遺言・家族信託(民事信託)が出来ないと思うのは
早合点です。
一度、速やかに
家族信託の専門家である弁護士や司法書士に
ご相談することをおススメいたします。![]()
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