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家族信託
家族信託は、司法書士・弁護士・行政書士の誰に相談すべきか?!
以前、
【世の中の常識】家族信託(民事信託)と言えば司法書士という時代
という内容のブログを書きました。![]()
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ここでそのブログを少し復習すると、
司法書士は消滅の危機にさらされているから、
生き残りにかけている。![]()
そして、
早い時期から家族信託にとりくんでいるのは
司法書士という歴史がある点。
また、
試験科目である不動産登記法においては、
信託法を勉強しないと解けないので、
試験科目に事実上、信託法が入っている。
(弁護士・行政書士の試験科目に信託法はない。)
以上がその理由であると
ブログで書きました。![]()
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本日は、
依頼者の方の「手間」や「費用面」からしても
家族信託を依頼するのは
「司法書士が得なのでは
」
という内容のブログを書きます。![]()
1.家族信託には「必ず」信託登記が必要!
家族信託をすると、
信託された不動産は
「必ず信託登記」
をしないといけません。
さらに、
信託登記には「信託目録」を作成して
法務局に出さないといけません。
2.信託目録は登記の専門家である司法書士の腕の見せどころ!
実は、
信託目録の作成は
「ものすごい骨の折れる作業」
なのです。![]()
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ちなみに、
信託目録の作成にはこれと言った正解はなく、
司法書士が10人いれば
10通りの信託目録となります。
なぜ、そうなるのか?
それは、
正解となるひな型や形式がなく、
信託法及び不動産登記法の条文だけを
よりどころとするしかないのです。
つまり、
その条文のことば及び趣旨から考えて
実務のあらゆるリスクを考えたうえで
作成することになります。
たまに、
「信託契約書をそのままコピペしている」
信託目録を見かけます。![]()
しかし、
そのような信託目録は
あまり望ましいものとは言えません。![]()
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なぜなら、
親(委託者)が亡くなった時の財産が
「誰のものになるか?!」等、
「個人情報がダダもれの信託目録」
になったしまうからです。![]()
つまり、
法務局で不動産の謄本をとれば、
「遺言書の内容が誰でも見れるようになっている」
と思ってくださって結構です
(笑)。
でも、これって
絶対に嫌ですよね~。![]()
たまに、見かけます(笑)。
ただ、間違いではありません。
3.信託登記をするには当事者の本人確認及び意思確認が「必ず」必要
信託登記をするには
当事者の本人確認及び意思確認が
必ず必要です。
そして、
実際、本人に会わないといけません。
つまり、
「書類さえそろっていれば登記ができるわけでは無い
」
というわけです。
ちなみに、
「書類さえそろっていれば登記する」
という司法書士がいれば、
その司法書士はモグリと思ってくださって結構です。(笑)
4.小括
以上、
家族信託をするには、司法書士の専門分野である
登記申請手続、信託目録作成、本人確認及び意思確認が必要であり、
それは、「時間」と「手間」がかかるうえ、
「司法書士としてのそれなりのノウハウも必要だ
」
ということです。
5.家族信託を弁護士に頼むと
信託法と家族信託の実務にくわしい弁護士に
家族信託を依頼すると安心であることは間違いありません。
(家族信託専門士であることが望ましい)
そして、法律上、
弁護士はすべての法律事務ができるので、
信託登記申請書や信託目録をつくっても構いません。
しかし、そうだとしても
全部の弁護士がきちんとした
「信託登記申請書と信託目録をつくれるのか
」というと
すこし難しいかもしれません。
(注 なかには完璧に信託登記申請書や信託登記に必要な書類、信託目録を作成する弁護士の先生もいらっしゃいますので、あしからず・・・。)
なぜなら、
信託登記申請書の作成、信託目録の作成をするためには、
不動産登記法だけでなく
「最新の登記実務」に
くわしくないとダメだからです。
また、
「最新の登記実務」は
法務局との登記事務連絡会に出席したり、
法務局からの実務のお達しなどが
もとになります。
そして、
登記事務連絡会に出席しているのは司法書士だけですし、
法務局からの実務のお達しも
都道府県の司法書士会に所属しているからこそ、
手に入る情報なのです。
なので、
信託登記申請書および信託目録を
作成できない弁護士はどうするのかというと
司法書士に外注します。
(いたって、普通のことです。)
私も、
知り合いの弁護士から外注を受けることがあります。
となると、どうなるのか?
家族信託を依頼する当事者としては、
その外注先の司法書士と面談をしないといけません。
つまり、
その司法所書士事務所に行くのも「手間」ですし、
出張してもらうとなると「出張費」もかかります。![]()
6.行政書士に頼むと
信託法と家族信託の実務に詳しい行政書士に
家族信託を依頼すると安心であることは間違いありません。
弁護士と同様、
出来れば、家族信託専門士であることが望ましいでしょう。
しかし、
行政書士は法律上、登記申請書や信託目録を
作成ることは出来ません。
作ると逮捕されます![]()
ちなみに、
登記をして逮捕された行政書士は
今まで、そこそこいてます
(笑)。
となると、
弁護士と同じように
司法書士に外注するという事になります。
そうなると、前述のとおり、
依頼者の方にとっては、
その司法書士事務所に行く「手間」がかかるし
出張してもらうとなると
「出張費」がかかってしまうのです。![]()
7.司法書士にたのむと司法書士だけで完結
つまり、
司法書士以外の専門家に家族信託をたのむと
登記申請手続き、信託目録作成手続が必要なため、
「弁護士、行政書士だけでは完結しない」場合もある
ということになります。
そこで、
家族信託を司法書士に依頼するとなると
信託契約書をつくってもらえ
つくる上で何度も本人確認及び意思確認もしているため、
信託登記申請書および信託目録作成もお手のものなので、
「司法書士単体だけで完結する」
というメリットがあります。![]()
さらに、
司法書士単体だけで完結するということは、
費用を請求されて支払う側、
つまり、依頼者にとっても安心だと思います。![]()
なぜなら、
「支払先は司法書士だけ」
だからです。
一方、
弁護士や行政書士にお願いすると
どのようなことが考えられるか?
例えば、
費用は弁護士と司法書士
あるいは、行政書士と司法書士に
分けて支払うのか?
つまり、
弁護士又は行政書士と司法書士の
「両方から請求書」
が来るのか![]()
もしくは、
費用は弁護士や行政書士に対して、
「一括して払う」のか?
そこで、
「一括して支払う」としても、
弁護士と司法書士、あるいは、行政書士と司法書士との間で
「どのような費用のやり取り」
をしているのか?
もしかして、
2種類の専門家が関与しているから普通に考えて、
費用が多少上乗せされているのか?
以上のように、
多少心配になってしまう面もあります。![]()
8.司法書士としてのポジショントークでは!?
確かに、今まで述べたことは
私が司法書士であるがゆえの
ポジショントークであることは間違いありません。
これは正直に申し上げます。
また、決して
「弁護士や行政書士をおとしめている」
という分けではありません。
これもプロとし人間として神に誓えるし、
ブログの言葉一つ一つに
細心の注意を払っています。
ただ、
私が、家族信託の手間と費用について、
今回のブログで自信満々で述べていることは、
以下の理由があるからです。
「家族信託を弁護士や行政書士に依頼した方のほとんどが
その弁護士や行政書士に対して、心配で質問してきた内容だから」
です。
先ほど、
私は知り合いの弁護士や行政書士から
外注を受けていると言いました。
つまり、
その知り合いの弁護士や行政書士から
「私がフィードバックを実際に受けた内容である」
からです。
要は、
現場からの、そして、依頼者からの
「切実な声」
なのです![]()
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なので、
これはあくまで私の予測ですが、
世間の家族信託に取り組んでいる、
弁護士と行政書士は以下の悩みを
恐らく抱えていると思います。
「信託登記をするうえで司法書士に支払う報酬を
どのように説明すると依頼者に安心してご理解ご納得頂けるのか?」
仮に、
私が弁護士、行政書士の立場だったら
絶対に悩むと思います。![]()
さらに、
仮に依頼者側の立場だったら絶対に
「費用のやりとりについて」
質問いたします。
9.総括
いかがですか?
確かに司法書士としてのポジショントークですが、
私の長年の経験と実際に起こったことをもとに
「客観性」と「依頼者の立場にたって」
お話してきました。![]()
さて、以前、ブログに書きましたが、
「少しでも司法書士業界がよくなるため」
「少しでも不動産業界がよくなるため」
ひいては、
「少しでも世の中がよくなるため」に
私はブログを書き続けています。![]()
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ちなみに、
「思想の自由市場」
という言葉をご存じでしょうか?
例えば、
経済活動を例にとると、
商品も良いものは残るし、
悪いものは残らない。
そこで、
ブログなどの思想(言論、主張)も世間に出すことによって
良い内容の思想(言論、主張)は後になっても残るし、
悪い内容の思想(言論、主張)は後になって残らない。
実は、
私はここ最近、毎日、最低2時間はかけて
ブログを書いています。![]()
そして、このブログには、
私の専門家としてのプライドや理念を盛り込んでいます。![]()
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ただ、そうだとしても、
このブログが後々になって残るか残らないかは
「皆さんの判断にゆだねられている」
ということなのです。
今後とも、
「少しでも司法書士業界がよくなるため」
「少しでも不動産業界がよくなるため」
ひいては、
「少しでも世の中がよくなるため」に
私はブログを書き続けて行きます![]()