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家族信託の依頼を受けないこともあります。その1

前回のつづき

 

 

 

前回は、

「受託者は人格者」という「家族信託あるある」

をお話ししました。

 

 

 

本日は、

ネガティブな家族信託あるあるのお話しをします。

 

 

 

1.多くの人を不幸にする家族信託!?

 

 

 

ネガティブな「家族信託あるある」とは

以下のとおりです。

 

 

 

それは、

「明らかに受託者(自分)だけの利益誘導」であったり、

もしくは

「ある特定の人をのけモノにしよう」とする

「なんちゃって受託者(笑)」の相談も多いです。

 

 

 

このような、

「なんちゃって受託者の存在」も

「家族信託あるある」です。

 

 

 

さて、

私はこのような

「なんちゃって受託者」からの依頼は

丁重にお断りするようにしています。

 

 

 

理由は、

「明らかに誰かを不幸にしてしまう」

家族信託だからです。

 

 

 

そもそも家族信託の根本の考えは、

本人、子ども、孫、おいめい、おじさん、おばさんといった

「家族の安心・平穏・無事・利益」

につながるためのものです。

 

 

 

つまり、

ひとえにいうと、家族全員の幸せのためです。

(特殊な事例はたまにあるが・・・。)

 

 

 

なので、

家族信託を嫌がらせや復讐

(お仕置きレベルなら理解できるが・・・・。)

他の家族を差し置いて金銭的な利益を独り占めするということは

家族信託の根本理念からも

私の職業「倫理」にも反することになるのです。

 

 

 

一方で、

なかには、上記のような嫌がらせのような家族信託でも

率先して「なんちゃって受託者」から

うける司法書士もいてます。

 

 

 

そして、

そのような司法書士は以下のような

言い分を述べます。

 

 

 

「依頼者にはきちっと想定するリスクを伝え、

依頼者にきちんと理解納得してもらい、

もし何かが起きても司法書士サイドとしては

きちっと説明責任も果たしたから

司法書士サイドはなんら責任を負いません。」

という念書を貰っている。

 

 

 

さらに、ご丁寧に、

打ち合わせの音声録音や

映像で保存したりしてます。

 

 

 

そして、

そのような念書をもらったし、

念書をもらった時の音声録音や録画もあるから

「いざトラブルがおきても大丈夫

というような言い分です。

 

 

 

確かに、

上記のような書面、音声、録画は

司法書士自身の保身のために

有益になるかもしれません。

 

 

 

確かに、

私もケースによっては、

念書、音声、録画で保存する時もあります。

 

 

 

しかし、

念書、音声、録画を取ったからと言って

私は嫌がらせのような家族信託を

なんちゃって受託者からは絶対にうけません。

 

 

 

それについては、

「法学」

の観点から深堀していきます。

 

 

 

ただ、少し長くなるので、続きは次回・・・。

 

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。