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なるほど法律コラム不動産取引
司法書士廣森の事件簿 ~犯罪行為に加担するのか?!その1~
今回は表記タイトルについて、お話していきたいと思います。🙂❗
1 不動産会社の営業マンから一本の電話
先日、取引先不動産仲介会社の営業マンから一本のSOSの電話がありました。📞💦
営業マン 「今月末に不動産の取引があるのですが、
売主様が警察に勾留されてしまいました!💦
もう取引はできないですか?💦」
私 「確かに、取引してはいけない場合もありますが、
警察に勾留されたからと言って取引が絶対に出来ない
という訳ではないですよ。」
営業マン 「そうなんですか!?😲
最初に登記の依頼をした司法書士の先生は
危険な取引にあたるという理由で、断られてしまいました!💦
さらに、他の司法書士にも断られてしまい、💦
先輩からの紹介で廣森先生にお電話させて頂きました!」
私 「それは、ありがとうございます。😌
確かに、司法書士が依頼を断るこは出来ますが、
断る理由が大事ですかね。
その司法書士はどの様な理由で断りましたか?」
営業マン 「とにかく、危険な取引の可能性があるということで、
どうしてもお受けできません。
勘弁してくださいの一点張りです!!」
私 「ハハハ、フワッとしていますね~(笑)。」
営業マン 「では、廣森先生やったら登記手続きをやってもらえますか?」
私 「私は、登記手続きを受けるべきでない、もしくは受けてはいけない時は、
法律に従って個別具体的な理由できちんとお断りしますが、
今回のケースだとある手続きを踏むことが出来れば、
決してできないことはないはずです。🙂
なので、その手続きを踏むことが出来るかどうかがポイントですね。」
営業マン 「そうなんですか?」
私 「ハイ。ちなみに、どういった罪で勾留されたのですか?」
営業マン 「〇〇罪(財産にまつわる罪)です。」
私 「ある種知能犯ですね~。
司法書士が断りたくなるのも無理はないですね~😓
ならば、もちろん弁護人はついていますよね?」
営業マン 「ハイ!もちろんです!会って色々と話すことも出来ます!」
私 「わかりました。一度、その弁護人の先生と打ち合わせしてみて、
また、状況をご連絡させて頂きます。🙂」
2 司法書士の登記手続きの責任
我々司法書士は、犯罪に加担するような登記手続きを行ってはいけません。
最近では、日本司法書士会連合会の副会長が架空の登記をしたことで、
元芸能人と共に警察に捕まりました。
今回のケースでは、
登記手続きが確実に犯罪に加担する、もしくは加担するおそれがあるのであれば、
司法書士は職責上、その手続きを受けるべきではありません。
しかし、犯罪に加担しないことが確実に見て取れるのであれば、
司法書士は絶対に登記手続きをする義務があります。
なぜなら、
「司法書士は正当な理由なく、登記手続きの依頼を断ってはいけない」
と法律上、きちんと決められているからです。
3 今回のケース
今回のケースでは、売主の不動産取引が、
売却代金を犯罪に使用、逃走資金の確保、罪証隠滅、
売主に組織的犯罪が疑われているかどうかがポイントとなります。
仮に、上記のうちどれか一つにでも当てはまれば、
今回のケースにおいて登記手続きを受けるべきではありません。
なので、上記のいずれにも当たらないという確証があれば、
司法書士は売主のために、登記手続きを行う義務があるといえます。
ひいては、買主、仲介した仲介会社やその担当者のためにも、
登記手続きを行うためにベストを尽くしていかないといけません。
では、どうするのか?
次回、その詳細をお話ししていきたいと思います。🙂❗