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遺言・家族信託をした当時の状況を証明するには!?

昨日、意思能力が無いと

遺言が無効になったり

家族信託が無効になったりすると書きました。

 

 

 

昨日のブログ参照

 

 

 

さて、

表題にもある通り、

遺言した当時、家族信託した当時

「意思能力があった」

当時の状況を証明するには

どうすればいいのでしょう。

 

 

 

例えば、

家族の状況、ヒアリング状況、

遺言や家族信託の契約の内容をもとに

「ほぼ確実に争いごとは起きないであろう」

と確信したとします。

 

 

 

しかし、そうは言っても

100%将来的に揉めないとは言い切れません。

 

 

 

もしかすると、

身内の誰かが、

「当時のお父さんは認知症で意思能力が無く、

 遺言は無効や家族信託は無効や

と言うかもしれません。

 

 

 

果たして、そんな時はどうするのでしょうか?

 

 

 

はたまた、そのために何かできることは

あるのでしょうか?

 

 

 

今日はそんな話をしていきます。

 

 

 

1.遺言や家族信託契約は公正証書にしておく

 

 

 

遺言や家族信託の契約は

公正証書にすることが必須ではありません。

 

 

 

つまり、

遺言は自筆証書遺言にして、

家族信託契約は普通の紙で作成した契約書に

互いに署名捺印するだけです。

 

 

 

しかし、これでは、

「誰かが無理やり書かせた」とか、

「勝手に実印を持ち出して作成した」とか、

「日付をさかのぼったのでは」とか、

「署名捺印したときは意思能力がなかった」とか、

色々とクレームがつけられそうです。

 

 

 

そこで、

署名捺印する時には、公証人が立会い、

公証人が公正証書にすることにより、

公のお墨付きを頂くようにするのです。

 

 

 

そうすれば、

署名捺印した当時、

法律のプロである公証人が立ち会って

お墨付きを与えたということは、

「意思能力はあったのであろう」

ということになります。

 

 

 

参考ブログ

家族信託(民事信託)の契約書は必ず公正証書にしければいけないのか!?

 

 

 

2.映像で保存しておく

 

 

 

(1)最近はやりのドライブレコーダーに学ぶ

 

 

 

最近、ドライブレコーダーってありますよね。

 

 

 

自動車事故の時、相手方の責任の証明や

悪質あおり運転などを証明するために

つけられています。

 

 

 

そこで、

「相手方が100%悪い事故」

を想定してみてください。

 

 

 

もし仮に、

ドライブレコーダーの映像なしに、

事故当時の状況を証明するには

どうすればいいのでしょう?

 

 

 

それは、

目撃者を探したりして

その目撃者の供述を証拠とします。

 

 

 

でも、

目撃者がいないとどうなるのでしょう?

 

 

 

となると、

「事故した当事者たちの供述」

が証拠となります。

 

 

 

しかしながら、

そうなると、100%水掛け論です。

 

 

 

つまり、

本当は相手方が100%悪いのに、

それを証明できなければ、

「相手方が80%だけ悪い」

という風に自分にとって不利なことに

なってしまいます。

 

 

 

 

ここで、私が何を言いたいかと言うと、

映像が無いと水掛け論になってしまい、

「水掛け論はもはや真実を証明することが出来ない」

ということです。

 

 

 

 

だからこそ、交通事故の時に、

ドライブレコーダーが重宝するわけです。

 

 

 

(2)司法書士の廣森の場合

 

 

 

なので、

私はスタッフにお客様との打ち合わせに同席してもらい

私とお客様とのやり取りを録画してもらいます。

 

 

 

つまり、

スタッフはカメラマンです。

 

 

 

また、

スタッフは子育てママさんなので

お客様との時間の都合がつかないときは、

三脚でビデオをセットして録画します。

 

 

 

↓ こんな感じです ↓

 

ここで、

「音声の録音ではどうか

という質問もあると思います。

 

 

 

しかし、

音声ではお客様の表情やしぐさ等が分かりません。

 

 

 

例えば、

お客様と私のやりとりを

ただ台本を読ませているとどうでしょう?

 

 

 

音声だけでは、

その事実はわからないですよね~

 

 

 

しかし、

映像だと話の受け答えなどの

微妙なニュアンスも伝わるので、

非常に有益な証拠となるのです。

 

 

 

3.総括

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

「そこまでやるか、やらないか?」

 

 

 

「ひと手間かけるか、かけないか?」

 

 

 

「こだわりを入れるか、いれないか?」

 

 

 

それは司法書士の仕事に対する

考えや価値観次第です。

 

 

 

仕事に魂を吹き込むか吹き込まないかによって、

遺言書一つ、家族信託の契約書一つとってみても、

「重みが全く違うものになるのではないか」

と私は思います。

 

 

 

仕事は「意味のあるもの」にしたいですよね。

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。