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「よかったね!早めの相談!」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

今日は、個人再生住宅資金特別条項に関して、

 

専門的な事ではなく、

 

私の所見を述べたいと思います。

 

 

世の中には、

 

住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している

 

住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。

 

住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済していたが、住宅ローンも滞納し始めた

 

住宅ローンの支払には困っていないけど、突然、保証人として保証債務を請求された

 

 

大体、以上の4つの類型に分けられると思います。

 

 

本日は、

 

の「住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している」について述べたいと思います。

 

 

①の方で

 

「住宅ローンの支払に困っているけど、まだ、滞納していない」のであれば、

 

住宅ローンの借り換え

 

金融機関に対し、リスケジュール

 

(期間を延長して、返済額を下げたりする事)の申し出が考えられます。

 

 

但し、借換でメリットがあるのは、

 

今の住宅ローンと借換の住宅ローンの金利差がないとだめです。

 

 

一般的に金利差1%以上と言われています。

 

 

そして、今までの返済実績、

 

現在の収入状況等を見て、

 

銀行の審査が必要です。

 

 

次に、期間を延長して、返済額を下げるリスケジュールは

 

平成25年3末までいわゆる「モラトリアム」があったので、

 

金融機関もかなり弾力的に相談に乗っていたようですが、

 

現在その対応は、その金融機関によって、まちまちです。

 

 

そこで、

 

「金融」及び「住宅ローン」並びに「法律」の知識に疎い、

 

一般個人の方が金融機関に赴いて相談に乗っても、

 

交渉力の差が出てしまいます。

 

 

なので、個人再生住宅資金特別条項の実績のある、

 

司法書士や弁護士に相談すると、

 

かなりの確率でリスケジュールをしてもらう事が出来ます。

 

 

一般的に、個人再生住宅資金特別条項は、

 

住宅ローン以外にも借入がないと駄目!と思われています。

 

 

しかし、

 

借入が住宅ローン1社だけでも

 

個人再生住宅資金特別条項を申立する事が出来ます。

 

 

①の「住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している」方は、

 

お一人で悩まずに、

 

早急に個人再生住宅資金特別条項の実績のある、

 

司法書士や弁護士に相談する事をお勧めします。

 

 

のらりくらり放っておくと、傷口が広がります。

 

これが、一番ダメです!

 

 

理由は、

 

「遅かれ早かれ、手の施しようがなくなるから」です。

 

そうなると、

 

任意売却⇒「破産やむなし」となります。

 

 

イメージとしては、

 

虫歯を放っておくと、その歯の根っこまで抜いたり、

 

インプラントやむなしの状態になるのと、一緒です!

 

 

一般的に、虫歯の治療は

 

極力、その歯の根っこを出来るだけ生かしておく治療が

 

ベストだそうです。

 

 

また、風邪は万病の元という位ですので、

 

最初は、「風邪かな?」と思っても、

 

肺炎になってしまったりして、

 

取り返しのつかない事になってしまったり・・・。

 

 

みなさまも、「風邪かな?」と思ったら、

 

「早めのパブ〇ン」を飲んだりしますよね!?

 

 

それと、一緒です(笑)

 

 

なので、何度も口酸っぱく言いますが、

 

早めの相談が、ベストです!

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。