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個人再生住宅資金特別条項
「よかったね!早めの相談!」
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
今日は、個人再生住宅資金特別条項に関して、
専門的な事ではなく、
私の所見を述べたいと思います。
世の中には、
①住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している
②住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済しているので、なんとか住宅ローンは滞納せずにすんでいる。
③住宅ローンの支払に困り、他からお金を借りて住宅ローンを返済していたが、住宅ローンも滞納し始めた
④住宅ローンの支払には困っていないけど、突然、保証人として保証債務を請求された
大体、以上の4つの類型に分けられると思います。
本日は、
①の「住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している」について述べたいと思います。
①の方で
「住宅ローンの支払に困っているけど、まだ、滞納していない」のであれば、
住宅ローンの借り換え、
金融機関に対し、リスケジュール
(期間を延長して、返済額を下げたりする事)の申し出が考えられます。
但し、借換でメリットがあるのは、
今の住宅ローンと借換の住宅ローンの金利差がないとだめです。
一般的に金利差1%以上と言われています。
そして、今までの返済実績、
現在の収入状況等を見て、
銀行の審査が必要です。
次に、期間を延長して、返済額を下げるリスケジュールは
平成25年3末までいわゆる「モラトリアム」があったので、
金融機関もかなり弾力的に相談に乗っていたようですが、
現在その対応は、その金融機関によって、まちまちです。
そこで、
「金融」及び「住宅ローン」並びに「法律」の知識に疎い、
一般個人の方が金融機関に赴いて相談に乗っても、
交渉力の差が出てしまいます。
なので、個人再生住宅資金特別条項の実績のある、
司法書士や弁護士に相談すると、
かなりの確率でリスケジュールをしてもらう事が出来ます。
一般的に、個人再生住宅資金特別条項は、
住宅ローン以外にも借入がないと駄目!と思われています。
しかし、
借入が住宅ローン1社だけでも
個人再生住宅資金特別条項を申立する事が出来ます。
①の「住宅ローンだけの支払いに困っていて、もうすぐ滞納しそう、もしくは滞納している」方は、
お一人で悩まずに、
早急に個人再生住宅資金特別条項の実績のある、
司法書士や弁護士に相談する事をお勧めします。
のらりくらり放っておくと、傷口が広がります。
これが、一番ダメです!
理由は、
「遅かれ早かれ、手の施しようがなくなるから」です。
そうなると、
任意売却⇒「破産やむなし」となります。
イメージとしては、
虫歯を放っておくと、その歯の根っこまで抜いたり、
インプラントやむなしの状態になるのと、一緒です!
一般的に、虫歯の治療は
極力、その歯の根っこを出来るだけ生かしておく治療が
ベストだそうです。
また、風邪は万病の元という位ですので、
最初は、「風邪かな?」と思っても、
肺炎になってしまったりして、
取り返しのつかない事になってしまったり・・・。
みなさまも、「風邪かな?」と思ったら、
「早めのパブ〇ン」を飲んだりしますよね!?
それと、一緒です(笑)
なので、何度も口酸っぱく言いますが、
早めの相談が、ベストです!
↓詳しいご相談希望の方はこちら↓
0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした。