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家族信託
遺言・家族信託をした当時の状況を証明するには!?
昨日、意思能力が無いと
遺言が無効になったり
家族信託が無効になったりすると書きました。![]()
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さて、
表題にもある通り、
遺言した当時、家族信託した当時
「意思能力があった」と
当時の状況を証明するには
どうすればいいのでしょう。
例えば、
家族の状況、ヒアリング状況、
遺言や家族信託の契約の内容をもとに
「ほぼ確実に争いごとは起きないであろう」
と確信したとします。
しかし、そうは言っても
100%将来的に揉めないとは言い切れません。![]()
もしかすると、
身内の誰かが、
「当時のお父さんは認知症で意思能力が無く、
遺言は無効や
家族信託は無効や
」
と言うかもしれません。![]()
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果たして、そんな時はどうするのでしょうか?
はたまた、そのために何かできることは
あるのでしょうか?
今日はそんな話をしていきます。![]()
1.遺言や家族信託契約は公正証書にしておく
遺言や家族信託の契約は
公正証書にすることが必須ではありません。
つまり、
遺言は自筆証書遺言にして、
家族信託契約は普通の紙で作成した契約書に![]()
互いに署名捺印するだけです。
しかし、これでは、
「誰かが無理やり書かせた」とか、
「勝手に実印を持ち出して作成した」とか、
「日付をさかのぼったのでは」とか、
「署名捺印したときは意思能力がなかった」とか、
色々とクレームがつけられそうです。![]()
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そこで、
署名捺印する時には、公証人が立会い、
公証人が公正証書にすることにより、
公のお墨付きを頂くようにするのです。
そうすれば、
署名捺印した当時、
法律のプロである公証人が立ち会って
お墨付きを与えたということは、
「意思能力はあったのであろう」
ということになります。
参考ブログ
家族信託(民事信託)の契約書は必ず公正証書にしければいけないのか!?
2.映像で保存しておく
(1)最近はやりのドライブレコーダーに学ぶ
最近、ドライブレコーダーってありますよね。![]()
自動車事故の時、相手方の責任の証明や
悪質あおり運転などを証明するために
つけられています。![]()
そこで、
「相手方が100%悪い事故」
を想定してみてください。
もし仮に、
ドライブレコーダーの映像なしに、
事故当時の状況を証明するには
どうすればいいのでしょう?
それは、
目撃者を探したりして
その目撃者の供述を証拠とします。
でも、
目撃者がいないとどうなるのでしょう?
となると、
「事故した当事者たちの供述」
が証拠となります。
しかしながら、
そうなると、100%水掛け論です。![]()
つまり、
本当は相手方が100%悪いのに、
それを証明できなければ、
「相手方が80%だけ悪い」
という風に自分にとって不利なことに
なってしまいます。![]()
ここで、私が何を言いたいかと言うと、
映像が無いと水掛け論になってしまい、
「水掛け論はもはや真実を証明することが出来ない」
ということです。
だからこそ、交通事故の時に、
ドライブレコーダーが重宝するわけです。![]()
(2)司法書士の廣森の場合
なので、
私はスタッフにお客様との打ち合わせに同席してもらい
私とお客様とのやり取りを録画してもらいます。![]()
つまり、
スタッフはカメラマンです。![]()
また、
スタッフは子育てママさんなので
お客様との時間の都合がつかないときは、
三脚でビデオをセットして録画します。![]()
↓ こんな感じです ↓
ここで、
「音声の録音ではどうか
」
という質問もあると思います。
しかし、
音声ではお客様の表情やしぐさ等が分かりません。
例えば、
お客様と私のやりとりを
ただ台本を読ませているとどうでしょう?
音声だけでは、
その事実はわからないですよね~
しかし、
映像だと話の受け答えなどの
微妙なニュアンスも伝わるので、
非常に有益な証拠となるのです。![]()
3.総括
いかがですか?
「そこまでやるか、やらないか?」
「ひと手間かけるか、かけないか?」
「こだわりを入れるか、いれないか?」
それは司法書士の仕事に対する
考えや価値観次第です。
仕事に魂を吹き込むか吹き込まないかによって、
遺言書一つ、家族信託の契約書一つとってみても、
「重みが全く違うものになるのではないか」
と私は思います。
仕事は「意味のあるもの」にしたいですよね。![]()
